No.1ベストアンサー
- 回答日時:
自動車保険などの特約として付けられる場合があります。
ただし、補償内容は保険会社によって大きく違うようです。
http://faq.aioinissaydowa.co.jp/app/answers/deta …
No.2
- 回答日時:
基本的には、その程度の軽微な被害を保証してくれるものはないです。
なぜなら、基本的に保険と言うものは過失や事故を想定して統計的に割り出して利益が出るものしか作れないからです。他人を意図して死傷させる目的の突発的出来事は、個人の意思によるものであることから、一義には加害者に返済責任があるため、それを無視して保険屋がすべて肩を持つことは、この国の司法制度を否定してることにもなるからです。あくまで過失であること、突発的な出来事で過失はあれど本来は起こしたくなかったが回避不可能だったと言うことが保険事業の前提になりますから、悪意の元で傷つけようとするものからの被害は本質的には加害者が負うもの、また国の制度が不十分なら国が保証する必要があります。
また、実際の事故判断も故意になると、例えば口喧嘩などで一方が手を出したとか、あなたの態度が気に入らなかったみたいな一方的な因縁であっても100%被害者が被害にあわない努力をしたか判断が難しいケースなどがあります。仮にも支払いを前提にするにしても、障害事件の認定がないと保険も判断できないからでしょうから、警察を呼んで、障害事件やわいせつなどの告発が必要にもなります。そこまでするなら、わいせなど軽微な犯罪なら通常はその時点で示談すれば良い話で、当然告訴を取り下げるか、慰謝料かみたいな話しも含めた賠償の話になるわけです。髪を引っ張るのだって、れっきとした障害事件ですから、普段はまともそうな酔っ払いならなおさら堂々と警察を呼んで慰謝料を請求したらよかった訳です。
ちなみ、一部の犯罪障害特約のようなものは、あくまで車などを利用した明らかに悪意があるが不運にも巻き込まれたようなもらい事故に対して、歩行中の交通事故と同じようなケースとして、被害者救済の観点からそれでも加害者の悪意抜きに保証してくれるような場合を想定してる場合がほとんどかと思います。軽微な個人トラブルの延長にあるような障障害被害などは判断が難しく、おそらく対象外です。
ちなみ、日常のトラブルのそういったケースに対応するなら、弁護士相談費用保険などに加入して、相手に示談をせまって慰謝料を取りやすいように備えるぐらいしかないかと思います。
いずれにせよ、髪を引っ張るは障害事件ですから、ただちに警察を呼んで被害を訴えるべきでした。
No.3
- 回答日時:
そもそも既に発生した事案
後から保証する保険ありません。
他人に危害を加えられたなら…
傷害事件による負傷です。
基本健康保険は使えません。
加害者に損害賠償請求する。
それが一般的です。
No.4
- 回答日時:
素人さんはよく第三者行為には健保は使えないなんて
勝手解釈での回答をしますが、そんな事はありません。
かって、悪質な病院・医院等が「相手のある加害者行為には
健保は使えない」なんて患者を騙し、健保の2倍、3倍の
治療費をぼったくったりしてました。
でも、裁判でも敗訴、また、厚生省(現厚生労働省)の
第三者行為でも、健保は使えると言う正式通達で、
そんな悪質医院も今は影をひそめていまが、いまだに勝手
解釈で健保は使えないなんて回答も後を絶ちません。
よって健保で通院してください。
なお、一般の傷害保険でも単なる被害者なら、急激、偶然、外来
の3条件を満たしておれば、通常は補償対象になりますが、
喧嘩等は不可となるでしょうね。
喧嘩かどうかの微妙は場合には、保険会社の判断によります。
最後に、損害賠償に関しては相手が髪を掴んだ事と頭痛の
因果関係を訴えた方が立証する義務があります。
(民法709条 不法行為責任)
警察への被害届もない状況では、立証するのは医学的な面
も含め、難しいでしょうね。
以上
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