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飲酒をして自転車で帰宅途中、走行中の自転車が私の自転車に衝突し、私が怪我を負いました。
相手に怪我はありませんでしたが、相手も飲酒運転だったようです。
その後私はその人と病院へ向かい、診察を受け、私が飲酒していたことも医者に伝えました。

後日、相手の保険会社から連絡が来て、私の怪我の保証をすると言われました。しかし、相手は双方の飲酒の事実を保険会社に伝えていないと言っています。
保険会社がカルテを照会したときに、私の飲酒運転が伝えられると思います。そうなれば、私の飲酒事実だけが文書として残っているので、相手より不利になると思います。
この場合相手の保険で怪我の保障はされるのでしょうか?
お考えをお聞かせください。

また、相手が飲酒していた場合としていなかった場合で何か変わってくるのでしょうか?

A 回答 (4件)

双方 飲酒での事故なら過失は相殺されます。


一方のみ飲酒であれば、過失は加減算されます。
飲酒であろうと、保険の対人賠償は支払いされます。
しかし、飲酒本人が加入している受け取るべき保険は免責される可能性大です。
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この回答へのお礼

ということは、相手の飲酒も保険会社に届けておく必要があるということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/10 16:29

公的な第3者の機関、まあ警察ですね。



に届出が無いと事故があった事の証明ができませんから(それができるのなら双方が話しを合わせて嘘の請求ができるから)保険会社は金の支払いをしません。

だから、届けておいたほうがいいですよ、相手さんの保険屋さんに確認してみてください、
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この回答へのお礼

わかりました。確認してみます。
何度もありがとうございました。

お礼日時:2007/12/10 22:39

 今回は自転車同士の事故ということなので、保険としては賠償責任保険の出番ですね。

賠償に関しては相手側に賠償義務がある限り機能することになっていますので、大丈夫です。
 ただし自賠責保険による補償ではないので、当初から過失割合に応じて補償されることになります。また「飲酒」ということなので、今回のケガに及ぼした影響等も考慮されることでしょう。
 ちなみに自転車であっても立派な飲酒運転ですし、当然違法です。
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この回答へのお礼

素早いご回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2007/12/10 16:28

 保険や保険会社によって違うので、なんとも言えないですよ


払うところもあれば払わないところもあります。

警察への届け出は?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
警察へは届け出ていません。
自転車同士の事故の場合も届けたほうがいいのでしょうか?

お礼日時:2007/12/10 16:31

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