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2週間程前になります。
会社の帰り道、夜の8時頃、信号機のない横断歩道で軽トラックに撥ねられました。
(私は歩きで、相手は車です。歩道を歩行中に左から来た車と接触)

一瞬意識を失い、その後、救急車で病院に運ばれました。

事故の詳しい状況としましては、相手の車は横断歩手前で一時停止をし、
その後、発進しようとしたところで私と横断歩道内でぶつかったという状況です。

私側の見解としては、歩道を渡る前に左右を確認したところ、
右から来る車は歩道前で完全に止まったことを確認しました。
左から来る車も歩道前で止まっているように思えました。
(右側の車が止まっていたことはハッキリと覚えていますが、
左側の車はしっかりと見ていないため、”止まっていたように見えた”としか記憶にありません。) 

そのため、横断歩道を渡りはじめたのですが、渡りきる前に左側の車が走り出して私をはね飛ばしたという状況です。
ぶつかったのは、横断歩道の真ん中あたりです。
車は発進することろだったので、それほどスピードは出ていなかったため、軽症で済みました。
現場は駅の近くだったので、すぐに交番にいる警察官が来てくれ、
その後、私は救急車で病院に運ばれました。

その事故から2週間が経ちますが、加害者からも加害者側の保険会社からも一切電話連絡がありません。

不審に思い、警察に問い合わせたところ、
調書を取るために加害者に出頭するように連絡をしたとのことですが、
3回約束をすっぽかされて(ドタキャンされた)、
2週間経った今でも加害者の調書が取れていない状況とのことです。
(私は事故から5日後に警察に出向き調書をとった)

私は2週間のうち、5日間は会社を休み、4日病院に通いました。
私=被害者側から加害者に連絡するのは癪に障りますが、
連絡が来ないのであれば仕方ないので、こちらから連絡をしようと考えています。

ここから本題ですが、以下についてご解答いただけますか。

(1)加害者は警察の出頭命令を3回も断っていますが、罪にならないのでしょうか。

(2)加害者から連絡がない状態ですが、私はどのように行動するのがベストなのでしょうか。
 事故の治療費や慰謝料を請求したいのですが、やはり私から加害者に連絡をすべきですか。

(3)事故から2週間も経つのに全く連絡がない事に対して、罰則を科したり慰謝料を請求することはできますか。

(4)信号機のない横断歩道での「車」対「人」の事故は、過失の割合はどのようになりますか
 (私の左方不注意も考慮して下さい)。

A 回答 (3件)

回答ではありませんが。


No.2の方も仰ってるように保険未加入でどのように逃れるかを
誰かに相談してるか、漠然と逃げてる可能性もありますね。

でもここで心理的な推論なのですが、
加害者が「止まった」と主張してますが、
止まったにも関わらず目の前にいる歩行者をひくというのは
かなり考えられないんですけど。
大雨で視界が悪かったとかならまだしも。
ということは「飲酒」「携帯使用」「脇見」等が考えられますよね。
ひいた瞬間に警察官が加害者と対峙していれば酒の臭いがしたでしょうから
それはばれるのかとは思いますが。
とすれば「携帯使用」等で注意散漫になっていてひいたというのも考えれます。
「携帯使用」でつかまるのも嫌だし「一時不停止」でつかまるのも嫌。
そんな心理が「止まった」と言わせてるのかもしれません。
その辺りをふまえて考えると
止まったにも関わらず前方に居る人間をひけるというのは
故意か重過失としか考えられません。

相手が不誠実でさらなる罰則を与えたいという気持ちはわかります。
ただ、法律特に交通事故による法律は形骸化が顕著で
一人一人の誠実さを推し量って罰を重くしたりする暇がないのでしょう。
しかし呼び出しに応じないので警察官の心象を悪くしているので、
上記の推論を使って「相手は止まっていたと言ってるんですよね?
止まったにも関わらず私をひいたということはひこうとしてひいたのですか?
それって過失じゃなくて故意じゃないんですか?
傷害罪か殺人未遂にはならないんですか?」って言ってみてはどうでしょう?
警察官はそこまで大事にしたくないので否定するかもしれないので、
殺人未遂の方向で意向を転向するなら弁護士などの詳しい方に
意見を仰いだ方が良いかもしれませんね。
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(1)そのこと自体では罪になりません。


   ただ、取調べをする警察官とて人の子、心証を害して得になることはありません。調書を作文するのは警察官なんですから。

(2)連絡するのが良いです。もちろん、自賠責の被害者請求を自身ですることもできますが、連絡して「どうーなっとんじゃい?」と聞くほうがラクでしょう。
 気になるのはまさか「任意保険未加入」なのではないでしょうか?

(3)罰則を科したり、慰謝料を請求することはできませんが、この後、「加害者の処罰をどのように希望しますか?」と聞かれます。
そのとき「かくかくしかじかで、大変に不満を感じました。とても今回の事故を真摯に反省しているとは思えません。今後、このような事故を繰り返すことの無いよう、重罰を望みます」と伝えるチャンスがあります。
加害者の刑事罰の決定に影響します。

(4)0:100以外になるとは到底おもえません。
   横断歩道は、「歩行者のための場所」です。左方不注意を含んでも0:100です。
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1)罪の上乗せまでは無理でしょう。

但し、検察側が強制手続きを取るだろうと思いますので、罰金等の増額のみあるかと思います。
2)加害者側は、事故をうやむやにしたいようにも考えられますが、一度、警察に状況確認と連絡すべきかを相談した上で判断しましょう。
3)慰謝料請求(増額)等は、相手の保険会社との相談です。罰則は不可。
4)過失割合、これも、警察の現場検証と検察との判断になります。
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