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例えば、飲酒運転で事故に遭い 後遺症を負ったとします。
それで、運転手は 事故による後遺症が理由ではなく、飲酒運転という違反が理由で解雇されたとします。この場合、逸失利益は 相手の運転手が補償しなければならなくなるのでしょうか?

A 回答 (5件)

補償の必要はありません。

この場合、逸失利益は自賠責の算定に基づくことになります。
多分。Tomo0416さんの場合は飲酒運転に寛大というより、対戦的な回答を好んでいるんでしょうね。つまり、質問者の立場で考えてあげたら「対戦」にはならないわけです。そして、「対戦」には相手が必要です。それで、質問者さんが車Aサイドにいるでしょうから、Tomo0416さんは 自ら車Bサイドに立ったんでしょうね。だから、質問者さんが車Bの立場なら、出方も違っていたと考えられます。おそらく、飲酒運転したからには 脇見運転やスピード違反もあったんじゃないかとか、泥酔していたんじゃないかとか 攻めてくると思います。最初の回答者はもともと飲酒運転には厳しく、質問者さんがむしろ車Bの立場だと思い、それに対戦的な回答をしたため、ああいった乱暴な回答になってしまったと思われます。

でも、ここはディベートやディスカッションの場ではないので、好戦的な人はこのサイトに趣旨にそぐわないと思いますけどね。
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> 随分 強気な発言をしていますが



飲酒運転という事実だけで懲戒解雇することは不当であるとの最高裁判例をご存じないようですね。
飲酒運転厳罰化の中で、飲酒運転を理由に懲戒解雇された公務員が解雇不当を申し立てた裁判では、数多く不当解雇の判決が出され、中でも兵庫県加西市の事例では最高裁で解雇無効の判断を下し、原告の職員は結局退職したようですが、市は裁判費用のほか未払い給与約2千万円、退職金約2400万円を支払うはめになりました。
当時の加西市長は飲酒運転の撲滅に国を挙げて取り組む中、時代の要請や世間の感覚からズレた決定と受け止めているとコメントしましたが、法律の専門家が法律の内容を検討して出した結論なのですから、現行法では仕方ありません。

もちろん、「飲酒運転という事実」だけ懲戒解雇するのは不当ということですから、飲酒運転を繰り返していたとか、ひき逃げや隠ぺいを図ったなどの悪質なケースや、飲酒運転ではなくても過去に懲戒処分を受けているなど所定の要件を満たせば、懲戒解雇は可能なのですが、単にもらい事故の際にたまたま飲酒運転が発覚したというケースでは、懲戒解雇すると不当解雇とされる可能性の方が圧倒的に高いのです。
まともな企業では、法務担当者がその程度のことは理解していますから、うかつに解雇せず、降格・減給等の懲戒処分としたうえで、当該社員が運転免許の停止・処分を受けた場合、業務上、運転免許が不可欠であれば、配置転換等で対処しなければならないということです(本人が依願停職に応じてくれれば話は別ですが)。

損害賠償については、あくまで認識ある過失とされた事案では、過失相殺という形で飲酒運転をしたBが賠償を受けるべき金額は調整されますが、損害額そのものは法律が認めた症状固定時の年収、労働能力喪失率と喪失期間で算定されます。
懲戒解雇でなくても、Bが依願退職するなどして症状固定時に無職である可能性はありますが、無職であっても労働する意思と能力があれば年齢別性別平均賃金を年収として逸失利益を算定するというのが、裁判所の判断です。

なお、自賠責の後遺障害支払い限度額は、等級ごとに慰謝料の額を明示しており、必然的に残りが逸失利益となるわけですが、そもそも裁判所は提訴された時点で、自賠責の慰謝料額を超える額を慰謝料として容認しますから、損害額が自賠責限度額に収まるケースはよほどの高齢者でないとあり得ません。
もちろん、Aの賠償責任額は、Bの過失分を相殺しますから、Bの過失割合が高ければ、裁判所は自賠責保険により填補済みとしてBの請求を棄却することがあるということはすでに回答済みです。

現状では、法律はここまでしか認めていないのでから、しかたありません。
亀岡の無免許運転事故の被害者のように、直接、国会議員に働きかけるなどして、法律そのものを変えないことには現状を変えられません。

この回答への補足

>飲酒運転という事実だけで懲戒解雇することは不当であるとの最高裁判例をご存じないようですね。
知っていますが、レアケースだと思います。この場合は車Bの運転手は車Aの運転手とではなく、会社側と戦うことになりますね。
しかし、判例があるからと言って、裁判になった時に、必ずしも解雇不当になるとは限りません。交通事故以外でも 同じようなケースでA事件では認められたのに、B事件では却下されたというのは、民事では多いじゃないですか? 少なくとも、私の会社では飲酒運転は一発解雇ですので、会社の人間が飲酒運転を理由に解雇されたら、相手の運転手ではなく、会社に訴訟を起こすことになり、もし、会社が負ければ 相手の運転手の自賠責で足りない部分は会社が損害賠償として支払うことになるでしょうね。

>まともな企業では、法務担当者がその程度のことは理解していますから、うかつに解雇せず、降格・減給等の懲戒処分としたうえで、当該社員が運転免許の停止・処分を受けた場合、業務上、運転免許が不可欠であれば、配置転換等で対処しなければならないということです(本人が依願停職に応じてくれれば話は別ですが)。
Tomo0416さんは会社勤めの経験はありますか? よほど やり手な社員でない限り、会社というものは 飲酒運転以外にも過去の小さなミスまで解雇理由にこじつけるか、降格・減給等で退職に追い込むことが多いですよ。多分。

>損害賠償については、あくまで認識ある過失とされた事案では、過失相殺という形で飲酒運転をしたBが賠償を受けるべき金額は調整されますが、損害額そのものは法律が認めた症状固定時の年収、労働能力喪失率と喪失期間で算定されます。
これだと、自賠責の範囲内で賄えるんじゃないですか?

>単にもらい事故の際にたまたま飲酒運転が発覚したというケースでは、懲戒解雇すると不当解雇とされる可能性の方が圧倒的に高いのです。
いや、単なるもらい事故とは言えないでしょう。飲酒運転で信号待ちして止まっている状態なら 突っ込まれても もらい事故の範囲ですが、飲酒運転で過失割合が修正されて過失が4割になれば、もらい事故と言えず、双方が悪いというのが世間常識でしょう。それに、飲酒を無視した時の過失で 車Bの運転手の過失が3割なら 修正されて五分五分ですよね。

>単にもらい事故の際にたまたま飲酒運転が発覚したというケースでは、懲戒解雇すると不当解雇とされる可能性の方が圧倒的に高いのです。
ここまで来ると、墳飯ものですね。 飲酒運転でも事故で発覚するのと、取り締まりで捕まるのとでは事故を起こした方が大目に見てもらえるんでしょうか? どこの国の話ですか?
それに、憶測でものを言ってはいけません。公務員の解雇不当を1件引き合いに出しただけでは根拠にならないでしょう。

>そもそも裁判所は提訴された時点で、自賠責の慰謝料額を超える額を慰謝料として容認しますから、損害額が自賠責限度額に収まるケースはよほどの高齢者でないとあり得ません。
これだって、車Bの運転手は自賠責の慰謝料を超える額を立証しなければなりませんが、
解雇されたら難しいでしょうね。繰り返しますが、もし、立証しても 車Bの運転手は差額を車Aの運転手ではなく、会社に訴訟を起こさなければなりませんよね。でも、こっちの裁判の方が難しいでしょうね。会社側は飲酒運転だけでなく、会社の業務内で これまで黙認してしてきた小さな違反まで取り上げて来るでしょう。

補足日時:2012/07/09 22:27
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この回答へのお礼

>飲酒運転という事実だけで懲戒解雇することは不当であるとの最高裁判例をご存じないようですね。
2ちゃんねるなので信憑性に欠ける部分もありますが、一つの市民的意見として考えることも出来るかと思います。その判事、随分叩かれているようです。 この場合、諭旨免職にすれば裁判も起きなかったんでしょうけどね。
http://unkar.org/r/newsplus/12538884
それから2年後、今度は佐賀県で Tomo0416さんの18番の事例とは逆の判決も出ています。
http://matsubakaikei.at.webry.info/200908/articl …
二つの例とも公務員ですが、民間はもっと厳しいでしょうね。何しろ、原則 失業はありませんから、懲戒解雇も民間より厳しい条件が求められるでしょう。Tomo0416さんは飲酒運転での解雇の不当性を主張されていますが、民間なら ほとんどは泣き寝入りか、訴訟を起こしたところで敗訴でしょうね。飲酒運転に限らず、民間企業で不当(?)に解雇されて泣いている人間は大勢いますから。

お礼日時:2012/07/10 00:23

最近は事故を起こさなくても、飲酒運転ということが判明すれば


即解雇という厳しい企業も出てきています。

例え事故を起こしても、それが原因ではなく飲酒運転そのものが
原因で解雇なら、それは事故と相当因果関係もないので、その部分
に関する逸失利益は賠償の必要はないのでは?

ただ、後遺障害があれば、解雇とかは関係なく、自賠責では逸失
利益を等級ごとに、労働能力喪失率に応じて支払うようになっています。
でも、これは解雇による逸失利益とは関係ない一律的な計算に
基づくものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

Tomo0416さんは「逸失利益は、年収と労働能力喪失率および喪失期間で決まります。」と言っていますが、この場合は 年収が平均を上回っていた場合、その分の損失は自業自得と看做されるわけですよね。それだと、自賠責の範囲内の補償で間に合いますよね。
ただ、物損事故については自賠責では適用外なので、飲酒運転で過失割合を修正した上で 過失相殺の形になると考えていいわけですね。

お礼日時:2012/07/08 10:11

加害者側は素面、被害者側が飲酒運転。



過失割合は8:2のところ、被害者の飲酒運転(による事故への影響)を勘案して6:4になったと。


もし、事故によるケガが原因ではなく純粋に飲酒運転をしたからというだけでクビなのであれば、基本的には「事故に起因する損害」とは言い難いですし、被害者の不法行為に起因する損害ですから、その部分に関しては加害者に賠償義務はないと主張して問題ないように思います。

ですが、そのあたりも含め『保険屋に任せている』とするのが、通常の判断でしょう。

もし、保険に入っていないならば加害者自身で対応するしかないわけですが・・・素人の思い込みやネットからの断片的でウソかマコトか判然としない情報だけで判断せず、たとえお金がかかっても専門家に相談するなどしたほうがいいでしょうね。


たしかに被害者の飲酒運転は悪ですが、それに対する処罰と、加害者の賠償責任は別の話です。
事故が直接の原因での結果であれば、賠償責任は生じるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>もし、事故によるケガが原因ではなく純粋に飲酒運転をしたからというだけでクビなのであれば、基本的には「事故に起因する損害」とは言い難いですし、被害者の不法行為に起因する損害ですから、その部分に関しては加害者に賠償義務はないと主張して問題ないように思います。
Tomo0416さんは「もらい事故なのですから、まともな企業であれば解雇にはできません。運転免許の停止・取り消し処分を受けたとしても、配置転換等で対処することになります。
」と 随分 強気な発言をしていますが、ここまで来ると 飲酒運転に寛大というより、6法全書は暗記しても世間知らずの楽天的な法律家みたいな印象を受けます。私はこういう場合、相手の自賠責で十分賄えると思います。

お礼日時:2012/07/08 09:25

意味不明です。


交通3悪の中でも最悪の、自らが惹起した飲酒による
事故に伴う不利益をなんで、相手側が保証するの?
(ひまなのですか?あなたは。)

この回答への補足

>(ひまなのですか?あなたは。)
いえ、とんでもありません。実は知人が交通事故を起こしまして、本来なら知人の過失が8割のところ、相手は酒を飲んでいて6割に訂正されましたが、まだ 知人の方の過失が大きい状態だそうです。それに対して、http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7573245.htmlという質問において、Tomo0416さんが飲酒運転に対してかなり寛大な見解を持っているので疑問に思いました。

補足日時:2012/07/07 22:24
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

もっと詳しく前置きを書くべきでしたね。私も見解的にはcsmanさんの立場に近いんですが、
感情論に走らず、厳密な法律の見地に立った回答をお待ちしております。

お礼日時:2012/07/07 22:29

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