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知り合いの人が友人にパソコンで通帳の内容を偽造してほしいと頼まれたみたいでどうやったら同じ字になるのかと私に聞いてきました。 質問したいのは通帳の内容を偽造してどのようなことができるのか? という事と、もし偽造したということがばれた場合にその私の知り合いの人(偽造した人)はどのような罪に問われるのでしょうか? ご存知の方がいましたらご回答お願いします。

A 回答 (2件)

★偽造してできること


こんなに貯金もってるからということから派生すること

★罪
専門家ではないので、一般に考えられることですが。
通帳の内容に自分で印字した「だけ」では特に何もならないのではないかと。
銀行(または郵便局)の約款にそういったことが書かれていれば、強制解約とか。

印字したものを何らかに使用した場合、それに適当な罪となるかなと。
その額面を見せてそれで相手をだまして何かを契約すれば、詐欺罪となるでしょうし。

#1様がおっしゃっているように有印私文書に当たるなら、有印私文書偽造及び行使も適用されるでしょうし。
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 こんにちは。



 想像ですが、何かの理由で預金残高が必要なんでしょう。(預金がいくらか以上ないと、入会できないとかですね。)
 預金通帳には、銀行の判子が押してありますので、「有印私文書偽造」になるんじゃないでしょうか。
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