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義母が 息子(旦那)の名義で 定期積立てをしています。

近々 別居離婚をする予定なのですが、その積立ては 義母の物ですか?名義である息子の物になりますか??

A 回答 (7件)

息子のものです。

母親からの贈与になります。あなたのご主人の特有財産です。贈与税は気にしなくても良いです。毎月の少しずつの贈与ですので・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
義母と息子の事なので、私が言う事ではないと思っていますが、義母は私や孫に渡すと言ってましたが、その時にならないと分かりませんし。旦那は、分けてくれようと考えてはいるみたいです。

お礼日時:2019/08/18 21:38

名義と所有権の所在は別です。



義母さんが、贈与のつもりでそういうことを
していたのなら、それは息子さんのモノになります。

贈与ではなく、単に名義を借りているだけなら
義母さんのモノになります。

どのみち、財産分与の対象にはなりません。


それにしても、税務署に見つからないんですかね。

そっちの方が心配になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
息子娘に 昔から いくつか積立てしてたみたいで、満期になると 普通預金に入れてくれてました。
贈与税とか 特に義父母は言ってなかったですね。名義が息子娘だから、気にしてないのか 知らないだけなのか。

お礼日時:2019/08/18 19:45

お返事ありがとうございます



仮に頂けるなら、
ありがたく貰えば良い話です。
催促も遠慮する必要も無いです。

ほのかのんさんは、
賢いですね…笑
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この回答へのお礼

いただけるなら、私にではなく孫に。としていただくつもりです。
私は慰謝料がいらないと言えば嘘になるかもしれませんが、同居でグチグチ言われ続ける生活から抜け出せれば良いと考えています笑

お礼日時:2019/08/18 19:16

母親が出資してる金なら、


どうするか?
母親次第ですからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
義母が 昔から息子娘に 貯めてる物で、娘には 数ヶ月前に解約して渡しました。
息子に渡すか、私・孫に渡すかは、義母次第ですし、私からは何も言いません。

お礼日時:2019/08/18 18:38

あなたが半分は私のだと主張すると、真の預金者は母親だから母親のものだと反論されて終わりです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
主張も要求も するつもりはありませんが、息子が悪いから 私や孫にあげるとは言われましたが、義母の物ですからね。

お礼日時:2019/08/18 16:08

どっちにしてもあなたへの財産分与の対象にはならないですよ


夫婦が共同で作り上げた貯蓄ではないでしょう
例えば夫が自分の給料から積み立てた貯金なら、妻であるあなたの協力によって作った貯金とも言えるでしょうが
その定期積立は、要するに義母が自分の収入をプールした物でしょう
それを離婚する妻であるあなたが要求するなんて、人間としての良識を疑われるだけでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
別に私は要求するつもりはありません。
ただ悪いのは息子だから、私や孫にあげるとは言われましたが、旦那は 折半に。と言ってましたが、義母が貯金してる物ですからね。

お礼日時:2019/08/18 16:06

旦那の所有であるかどうかは、その預金の中身はどのような内容のお金かで


判断が異なります。
・預金が親からの相続により旦那が取得したものである場合
→旦那の物と認められます
・義母様が勝手に貯金していた場合
→旦那の物とは、認められません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
名義は関係ないんですね。息子の為に貯金してるだけですね。
離婚したら、悪いのは息子だから 私や孫にあげるとは言われましたが、どうなるかはかりませんが。

お礼日時:2019/08/18 16:03

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