「覚え間違い」を教えてください!

離婚協議中です。
相方と義母に住宅購入資金の返還を求められています。

相方が住宅ローン返済の一部として、
義母から200万円出してもらっていたらしいのです。

私が直接200万円をもらったのではなく、
義母が娘に援助した(借りたのか、贈与したのかは不明)形で、当然借用書の類もみたことがありません。

この場合、財産分与時に当方に返還義務は生じるのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1,2です。



確かに収入に対するローンの負担から見れば、その期間のあなたの持ち分が1/3は少ないでしょうね。
しかし、円満な夫婦関係にある期間はあなたの収入(給与)についても、その25~30%程度は、妻の持ち分としている判例が多いのも事実です。
そのことから考えると、1/2~2/3くらいが妥当といえるのではと思います。
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この回答へのお礼

>円満な夫婦関係にある期間はあなたの収入(給与)についても、その25~30%程度は、妻の持ち分としている判例が多いのも事実です。

そうですね。いいときもあったわけですから・・・

ご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/12 01:01

贈与を受けた200万円については、当時夫婦円満な状況であったのであれば、妻名義のみの所得ではなく連帯して贈与を受けた共有財産であると思われます。



また妻の固有財産で1/3を支払ったとのことですが、その間の生活費はあなたが全額負担していたのでしょうから、固有財産とはいっても1/3程度はあなたの持ち分があるものと思われます。
また逆に最後の1/3のあなたの給与で支払った部分のうち、その1/3程度は妻に持ち分があるものと解されます。
よって不動産については、あなたの持ち分は次の計算となると思われます。
頭金分(1/3×1/2)+妻が払ったと主張している分【(1/3-200万円)×1/3】+あなたの給与からの支払い分(1/3×2/3)+贈与分(200万円÷2)

厳密にいえばあなたの給与からの生活費の渡し方(全額を渡していたのか、自分の取り分を確保した残りを渡していたのかなど)やギャンブルや遊行費などの浪費の有無などで割合が多少変わりますが、概ねこの線で分与交渉されてはいかがでしょうか。

この回答への補足

>妻の固有財産で1/3を支払ったとのことですが、その間の生活費はあなたが全額負担していたのでしょうから、固有財産とはいっても1/3程度はあなたの持ち分があるものと思われます。

う~ん・・・渡していた生活費は全額(35万)です(子供二人)。うち、私のこずかいが2万。一方でローンは6万/月です。いくらなんでも1/3が持分ということはないと思います。結局1ヶ月間のローンを含む生活費が41万で、そのうちの6万を相方が負担しただけで、別にローンを払っていたということにはならないと思いますが・・・。

いかかでしょうか?ご回答いただければ幸いです!

補足日時:2004/10/11 12:14
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借用したものなのか、贈与をうけたものなのかで義母に対しての対応がかわります。


贈与されたものであるならば、義母には返済請求権はありません。(妻には分与請求権がありますが)

借用したのであれば、婚姻中の共同生活のための債務は夫婦連帯してその責に任ずる原則がありますので、あなたの負担分(全額でなくあくまでもあなたの負担分)については返済の義務が生じます。
(借用書の有無にかかわらず、実際に贈与だったのか、借用だったのかがポイントです)
ただし借用書がなかった場合に、あなたが贈与を主張した場合、借用だったことを証明する義務があるのは義母ですが、その娘である妻が相手側に有利な証言をするでしょうね。

離婚についてその対象不動産についてはどの様に取り扱うのでしょうか。
あなたが離婚後も所有し続けるのであれば、妻の持ち分は分与する義務があります。
登記が共有になっているかどうかに拘わらず、婚姻中に取得した財産は共有財産とみなされ、その一部は妻にも持ち分があると解されます。
よってその場合は、不動産を売却して分配する場合以外は、妻の持ち分についてあなたが買い取る必要があります。
分与割合は、妻の財産構築貢献度で変わり同等程度の貢献があるのならば(共稼ぎであるような場合)、1/2程度相当額でしょうし、専業主婦であった場合は、1/4~1/3程度となるでしょう。
一般的な常識としては、借用書や返済についての取り決めがない限り住宅購入資金の援助は贈与とみなされるでしょうから、義母にはあなたに対し請求権がありませんので、妻との財産分与についてのみ適正に協議すれば良いでしょう。

この回答への補足

>その娘である妻が相手側に有利な証言をするでしょうね。
当然ですね・・・

>離婚についてその対象不動産についてはどの様に取り扱うのでしょうか
相方は所有したいらしいです(いまのところ)。私は処分して現金で欲しいですね。

>分与割合は、妻の財産構築貢献度で変わり
ここが問題です。
共稼ぎで頭金を払い(購入額の1/3)、相方が専業主婦となってからは、親の贈与と相方の特有財産(と主張している)で1/3、残りの1/3は私の給与で支払いが完了。といった具合です。
この「親の贈与(または借用)と相方の特有財産」でもめています。
知らないうちに払ってしまわれても・・・ローン分を含めた生活費を渡していたはずなのに、いまさら「あれじゃ足りなかったから、私の特有財産でローンを払っていた」といわれました。だとしても、その間はこちらの給与で生活していただろうということを話しても理解してもらえません。
相方の貢献度は1/2か2/5ぐらいでしょうか?

>妻との財産分与についてのみ適正に協議
つまり、200万は双方で分与してよいということでしょうか?

重ね重ねお手数ですが、よろしくご回答お願います

補足日時:2004/10/11 03:02
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