一般道でスピードの標識が有る場合は
制限速度で、その数字以下で走れと言う意味ですが
その一般道でもスピードの標識が無い場合は
表現も制限速度から法定速度に名前も変わり
原チャリは別問題ですが、普通車は一律60キロと認識してます
しかしネットで調べると下記HPの様に
片側一車線化二車線で変わると書いてる所も有ります
ちなみに下記HPでは片側一車線では50キロで
二車線以上が60キロと書いてたり
片側一車線は50キロで走るのが望ましいと推測で書いてる所も有ります
http://car-and.com/1383/
勿論ネットでも個人が書いてる場合は
知識不足で思い込んでる場合も考えられますし
少なくとも道交法上では道路交通法施行令第3章第11条に
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
lawId=335CO0000000270#C
「自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、
自動車にあつては六十キロメートル毎時」
と書いてますが、この条文に関しては
何処にも一車線とか二車線等の表示は無い訳で
道交法通りに解釈すれば車線の数に関わらず
スピード標識の無い一般道は60キロで正解だと判断してます
但し、極端な話ですが
センターラインの無い住宅街を走る場合なら
この場合も道交法上では60キロ迄は問題無いと判断出来ますが
しかし、この様な場所の場合は道交法70条の
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
lawId=335AC0000000105#T
「車両等の運転者は、(中略)他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」
と書いてますから20キロ~30キロで走るのが適当とは判断出来ます
但し、この様な場所で取り締まりは行わないでしょうが
もし行った場合は妥当なのは20~30キロでも
住宅街の明確な数字は書いてませんし
60キロ迄で取り締まるしか無いでしょうから
取り締まりと言うよりは、偶然にもパトロール中の警官が見付けたら
もう少しスピードを落とす様にと指導する位しか出来ないとは思います
しかし、それに関係無い一般道では
ネットで調べても大抵の方は車線に関係無く60キロで間違い無いと書かれてます
尚、余談ですが前に何処かのHPで見たと思いますが
スピード標識の無い片側一車線の道路でスピード違反で捕まった方が
この道路は60キロだろうと抗議した所
ここは50キロだと言われて切符を切られたと言う話も聞いてます
但し、警察が取り締まりを行なう場合は
切符を切る為なら平気で嘘を付くのもパターンですから
60キロでも50キロ扱いして切符を切る事は考えらると推測してます
…と言う事で、道交法施行令の条文では一般道は60キロと書いてますが
もし道交法だけじゃ無く、例えば各都道府県の条例等で
片側一車線は50キロと書いてる場合を除いたら
車線に関係無く一般道は60キロと判断して良いんでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
表示・標識が無い限り60km/hです。
ただし、付近に標識が無いからといって60km/hだとは限りません。
直近(最後に見た)にあった標識に縛られます。
速度規制解除(ここで終わり)の標識が有って、次の規制標識が有るところまでは60km/hということになります。
速度規制60km/hだと思っていても、10km手前に50km/hの標識が有れば50km/hです。その標識をあなたが見てなくても、あなたが最後に見た標識が「50km/hここで終わり」でなければ60km/hにはなりません。
>この道路は60キロだろうと抗議した所
>ここは50キロだと言われて切符を切られたと言う話も聞いてます
たぶん50km/hだったんでしょう、この方が見た最後の標識が「50km/hここで終わり」だったのであれば、通行ルートを示して違反切符を撤回するよう抗議すればいいと思います。
>切符を切る為なら平気で嘘を付くのもパターンですから
>60キロでも50キロ扱いして切符を切る事は考えらると推測してます
そんなことは無いでしょう、裁判で負けるような取り締まりをするはずがありません。(たぶん)
もしかしたら、わざとわかりにくい場所で取り締まりをする可能性は有ります。(取り締まりの意味を疑いますがね)
>車線に関係無く一般道は60キロと判断して良いんでしょうか?
あなたが標識の位置と規制の範囲を確実に熟知しているのであれば、それで問題ありません。万が一検挙された場合に対抗できる根拠を用意しておいてください。
>平成21年の交通規則基準の改正により、生活道路の速度制限は原則30km/hとされました。
これは自動的に30km/hになるのではなく、速度制限を実施していきます(規制標識を設置する)という規則のはずです。
No.3
- 回答日時:
平成21年の交通規則基準の改正により、生活道路の速度制限は原則30km/hとされました。
生活道路の定義はいろいろとありますが、幹線道路から外れた住宅街の中にあるセンターラインのないような道路と捉えるのが一般的だと思います。
No.2
- 回答日時:
速度の規制標識が無い箇所は、
大型車(ルーフ先端に緑のランプが三個装着されてます、バスもトラックも)は最高速度は50キロまで、以外は二輪(50cc 以上)も含めて最高速度は60キロまでです、
緊急車輌は80キロ迄です、
車線の数には影響されません、
つまり、一、二、三車線は関係有りません、
交通規制は条例などでは出来ません、
規制出来るのは、
唯一、各都道府県の公安委員会のみです、
交通の円滑化を図る為の全ての規制です、
尚、道路幅員の極端に狭い道路は農山村などに存在して規制標識の無い場合も有りますが、
道交法に充分な安全が図れ無い箇所の通行には「徐行」が明記されてますから、
最高速度での走行は出来ません、
当然、住宅街などの道路も此に該当します。
No.1
- 回答日時:
50とかなら市内全域とかどこかに書いてあります。
標識の見落としじゃないですかね。
ただ、認識ができない場合は、違反にはなりません。
捕まった場所はその標識が見える場所を選んでませんかね?
ほらあの標識が見えなかったんですか?とにこやかにやつらは言いますよ。
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