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8月に事故に遭い、頚椎捻挫で整形外科に通っておりますが、
諸事情により年明けまで通い続けるのが困難になってきました。
そこで昨日医者に最後にしたい、と言うつもりだったのですが、
先に「まだだめですね。もう少し頑張って通ってください。」と言われ、
そのまま帰ってきました。
私としては一旦相手の保険会社に連絡をして、今までの治療日数
に対する慰謝料を払っていただき、年が明けたらまた通い始める、
という風にしたいのですが、このように治療途中で慰謝料の一部支払いをしてもらう、
というのは可能でしょうか?
お分かりの方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

慰謝料という名目で一度お金を受け取ってしまうと、金額が確定してしまうのではありませんか?



慰謝料ではなく治療費名目なら、追加請求が可能なはずです。言葉が違うだけで裁判所ではシビアな振り分けをしますから注意が必要です。

裁判所では民事の相談も受け付けていますし、相談だけなら無料ですから一度足を運んでみてはいかがでしょう?離婚の場合を例に挙げれば、慰謝料は一回で金額が決まり、子供の養育費は後々に値上げ交渉が可能です。私は妹夫婦のトラブルで結構裁判所に通いましたので。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
今、私の保険担当者にも問い合わせ中ですので、
そちらの回答も待っている状態です。

お礼日時:2004/12/14 11:20

慰謝料の中途請求はダメです。


治癒もしくは治療中止 により示談解決しなければ支払いはないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険担当者からの回答によりますと、被害者請求と形であれば
途中請求は可能だそうです。
やらない方がいいとは言っておりましたが。

お礼日時:2004/12/14 15:04

慰謝料の一部請求は出来ませんが、


自賠責の被害者請求の仮渡金や内払い金の制度が利用できます。
詳しくは下記HPを参照してください。

参考URL:http://www.nliro.or.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になるHPです。
勉強してみようと思います。

お礼日時:2004/12/14 15:06

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