激凹みから立ち直る方法

通勤手当は
通勤費ってことですか

A 回答 (8件)

> 通勤手当は


通勤に要する費用の全部または一部を、給料の中の手当として補助するものですね。

①労働関係の法律では通勤費用はどちらが負担するのかを定めていません。
 →多少でも貰えるだけましと考えるか?
②税法では『実費』または『通勤の手段と距離によって定めた上限額』のどちらか低い額までであれば所得税は非課税。
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通勤する費用を多少出すよってこと



会社でどの程度かは違う
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通勤費が必ずしも通勤手当として全額支給されるものではありません。


企業には直線距離で通勤手当を払うケースや車で通勤しても電車やバス代と同様で支払うことなどがあり。
通勤費は通勤に掛かる費用、通勤手当は会社側が支払う費用となるため、少し概念が異なります。
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言葉的にはそうですね。


会社から質問者さん(社員)の通勤費として支給されるものです。
ただ会社規定に基づいた額が払われるので全額出ない場合もあり、その場合は通勤手当は社員の通勤費の一部ということになります。
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ちょっとニュアンスが違うと思います。


通勤手当は、あくまで会社から支給される手当なのです。
ですから、通勤費が全額手当として支給されるとは限らないのです。

そこは、お勤め先に給与規定などを確認しないと何とも言えません。

私がかつて勤めていた会社では、全額支給ではなかったです。
なぜか、通勤費から月数百円引かれた金額が通期手当として、
支給される規程となっていました。

ご確認下さい。
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あなたにとっては通勤費の補助、所得になる。


会社にとっては通勤費、労務費(福祉費)になる。
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そうですが、上限があったり、交通手段の指定があったりします。

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はい。

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