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自動車の場合の通所手当は、
月額3,690円、5,850円、8,010円の3段階だそうですが、
高速道路を利用する場合、高速代は支給されないのですか?
自動車の場合は最高額で8010円なのでしょうか?

片道 1時間半(自動車) 2時間(電車)の距離のところで受講したい訓練があります。

8010円までしか支給されないなら、すごく負担になります。
電車で申請して、車で通ったりしても良いのでしょうか?
センターは駐車場完備なので、電車で申請して、車で通うのはNGですよね?

A 回答 (1件)

高速代までは支給されません。



公共交通機関でも、最短経路ではなく最安経路でなくては申請が通らないくらいですから、それを自動車にあてはめれば高速代がでない、ということは理解しやすいかと思います。

公共交通機関で申請して自動車で通う、ということももちろんできません。バレれば虚偽報告どころか不正受給になってしまいます。

確かに負担かもしれませんが、受講指示さえもらえればタダで職業訓練が受けられるわけですから、それだけでも十分ではないでしょうか?

この回答への補足

高速代も電車代と同じような扱いになる為、支給されるそうです。

補足日時:2008/05/31 23:30
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