アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

月末日前日に退職して月末日に資格喪失すれば翌月の保険料金が徴収されないから、すぐに扶養に入り家族の健康保険に加入するならばそうした方が良いという記事を見かけました。(月末日病院にかからない条件付き)
その場合、年金はどうなるのですか?

ちなみに喪失日はまだ入籍前で、翌月すぐに入籍予定ですので旧・新姓の絡みもややこしくなりませんか?

A 回答 (3件)

年金事務所に連絡して相談してみて。

細かいところまで、日付とか違うとここで聞いてもややこしいよ。
    • good
    • 0

健康保険? 国民年金?


何れでも、月額の支払い基準は、月末日在籍先です。

在籍先の空白を作れば納付を避けられる、という事はありません。
その空白日(実際には、月末日を空白としたその月の支払い分)に対しては、
健康保険であれば国民健保料を遡って納付しなければならず、
国民年金であれば、役所に自ら支払うか、未納期間になるだけです。

そんな納付を避ける相談ではなく、
欠格期間を無くすべく相談を、居住役所に相談してください。

貴方の場合、月末日前日に退職して、翌月扶養に入る、というのであれば、
退職月分の健保料は国民健保に納付、同年金は居住役所に納付、
になります。
    • good
    • 0

先ず、離職書をもって、最寄の年金事務所へ行き相談。


後は、相談受けの係が、あの、消えた年金問題以降、懇切丁寧に教えてくれます。
くれました。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!