交通事故について、質問です。
先日、子供(12歳)が、学校から家に帰る途中に、左折で店舗に入ろうとしている車(高級外車)に、巻き込まれました。
双方、急いでいた様子で、相手が止まってくれるでだろう。とゆう思い込みから、結果どちらも停止せずに事故に至った模様です。
子供は、車道ではなく、歩道を自転車で走行していました。
幸い、子供は、足を軽く打撲しただけで、通院等必要なく軽傷ですみました。
過失割合が、相手9.子供1とでました。
相手の保険から、こちらの自転車の修理代、病院の診察代は支払っていただくことになりました。
ただ、こちらの保険からも、相手の車の修理代の1割を払って欲しい。との事でした。
あちらの、前方不注意で起こった事故でありながら、相手の車の修理代を払わせられるなんて納得いかない状況です。
私は、事故に関しては詳しくありませんので、こうゆうものなのか、事故や保険に詳しい方教えていただければ助かります。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
NO.8です。
お礼の返信を受けまして、事故は同じようなモノがありますが
全く同じ事故はありません。
事故の現場や、その時の状況、また
当時者の年齢など、いろいろ考慮して、
保険会社担当者は事故過失の結論を出します。
ですから、お子さんにも過失があるとの
判断に至ったのでは。
貴方がその判断に納得するかしないかは
貴方が決める事になります。
納得しない旨を言った後も、どうなるか担当者が説明すると思います。
ところで、保険は特約との事ですから
契約内容にもよりますが、
自己負担は、数千円くらいでは。
お子さんの過失分の支払いは
保険から支払われるかな。
No.9
- 回答日時:
>あちらの、前方不注意で起こった事故でありながら、
過失割合が「10:90」ならば、10%の過失があった訳で、
「あちらの前方不注意のみで起きた事故ではない」ので
10%分は賠償しなければなりません。
>相手の車の修理代を払わせられるなんて納得いかない状況です。
納得がいかないのなら、10:90の過失割合に同意せず0:100で交渉し
決別したら、法廷で争うようになりますが、裁判(弁護士)費用は自腹になり
相手に請求しても印紙代以外は支払われません。
自分の過失割合分を賠償するのは法治国家日本では当然のことになります。
>娘本人は、痛くないのですが、念のため通院させることは可能なんですかね?
医師が「通院」を判断すれば、車の保険から支払われますし、
転倒した時に打った箇所なら診察料は出ますが、
何も症状が無い状態で通院した場合は、自己負担になります。
保険が全てではないので「お金の問題ではない。とにかく身体が心配。」と
自腹を切って病院に行く人はいます。
No.8
- 回答日時:
確認させて下さい
質問文から推測すると、貴方も保険に加入している様ですね
保険に加入しているのであれば、保険会社への連絡の有無と
連絡しているのであれば、保険会社の担当者は、どの様な説明を?
相手への支払いは、他の方が答えている内容と
担当者の説明に違いがあるのかどうか含めて・・・
はい。私も保険にはいっております。
契約者は私ですが、特約で、個人賠償責任特約とゆうものを付けておりまして。そちらの保険となっております。
相手方の保険担当者から、こちらの保険に連絡するように言われ、先日連絡をしました。
双方の、保険担当者の話し合いの末に9.1とゆう割合が出たので、こちら側にも、相手の車の修理代の一部(9.1の1の部分)を支払う義務がある。と説明されました。
No.7
- 回答日時:
自転車は軽車両であり車と同じ法規になりますので、本来はお互いの損害を過失割合分 賠償するものですが、自転車側は人的被害を被ることが多く 車は過擦り傷程度で修理する程でもなく要求しない人が多いです。
怪我させておいて たかが1割を要求してくるなら 遠慮なく損害を計上して下さい。通院治療、着衣や身の回り品の傷、破損など
実際は過失相殺といって お互いが払うのではなく 賠償額の差額一方が払います。
例えば、相手の損害の1割が4万円で お子様の損害の9割が5万円なら 、相手から1万円が支払われることになります。 (わざわざ貴方が4万払い、相手が5万円払うことはしません)
そうですよね。
娘はまだ子供なので、事故のことを詳しく説明したり、事故の重さ(今のところ、軽傷なので)を理解していないです。
聞けば、答える。とゆうような状況でして、
先程、また事実が判明しました。
相手方は、事故後、用事があるからと、事故現場を離れ、1時間後、娘に、事故現場に来て欲しい。と連絡をしてきたようです。
その事は、警察にも、保険会社にも連絡しておらず、すごく腹ただしい気持ちになっております。
No.6
- 回答日時:
小学校でも習いますが、自転車車両であり、”今は”免許が無くても運転出来るだけで、自転車も自動車も同じ法律に従って運行する義務があります。
自転車と車の事故は、法律上、車同士の事故と全く同じ扱いです。
過失が1:9というのはかなり自転車を優遇した示談内容です。
治療費は自賠責で収まるでしょうから、その場合は自己の過失分の負担はありません、まけて貰えると思ってください。
こちらの自転車の修理代の9割を受け取る権利があります。
そしてあちらの修理代の1割を賠償する義務があります。
当然、個人賠償保険(俗称自転車保険=そう言う保険は存在していませんが)を契約なさっておられるでしょうから、お世話になっている代理店さんに任せましょう。
尚、本来であれば3:7位の話になると思いますので、1:9は質問者さんにとって美味しい示談内容です。
No.5
- 回答日時:
これは一般ろんですが、自動車の左折巻き込み事故では、
自動車が自転車より先行していたら9:1です。
自転車が先行していて自動車が追い抜いて、左折巻き込みをしたら
10:0になる可能性があります。
>あちらの、前方不注意で起こった事故であり
これを信じると、自転車が先行していたのでしょうか。
この9:1を決めたのは誰なんでしょう。
自動車の方は多分任意保険でしょうが、貴方側の保険というのは
自転車保険ですか。
それとお子さんの怪我がそんなに悪くなかったら
早急に決着した方がいいですよ。時間の無駄です。
慰謝料やら長い通院して時間をかけた時、相手が弁護士たてて
裁判に持ち込むなど反撃に出てくる時があります。
言っている事は泣き寝入りしろと言う事でありません。
絶対必要な事はたとえ何があっても行なってください。
もう一つ9:1は金額ではないので注意してください。
これも一般論ですが、4、5回の通院での慰謝料は7万円前後
それと、自転車の修理費2万円前後ですかね。
あと、医療代も軽傷なら数千円ですかね
あわせて10万円弱。
高級外車の修理費。
いくらかわかりませんが仮に50万円と言われた場合
5万円は貴方の負担になります。
見積もりの裏付けしっかり取る事をお勧めします。
保険は、自動車保険の特約で、個人賠償責任保険で、契約者の家族を保証してくれるものです。
病院に行ったところ、娘が、足が痛い。と言ったので痛い部分のレントゲンしか撮ってもらえず、軽い打撲と診断されました。
、が、その他の、腕、腰、頭なども、心配なのてわもう一度見てもらおうと思っています。
祖母は、「交通事故は、後から症状が出るから一か月は通院した方がいい」と言っています。娘本人は、痛くないのですが、念のため通院させることは可能なんですかね?
事故状況は、同じくらいのスピードで自転してると車が走っており、店舗入り口で、お互いに一時停止し、お互いが止まってくれるであろうと認識したので、また発信してしまい、事故に遭ったとゆう状況です。
No.4
- 回答日時:
自転車も軽車両という道交法上の立派な車両なので、それなりの運行責任があります。
未成年ですから、それは全て親の責任です。が、弱者保護という事もあり、9:1なんでしょう。1割という数字が重いか軽いかは微妙かもしれませんが・・
そして、相手は物損のみ、怪我をしていませんから、基本的には物の損害しかありません。
が、こちらは、軽くでも怪我をしたので(通院の必要無く、ではなく、通院して下さい。完治と言われるまで)
その治療費のみならず、慰謝料請求もできます。痛い思いしたんだから当然です。
で、普通、修理代の1割なんて吹っ飛びますけどね、w
単純には、治療費と休業損害(子供だから少額ですがゼロではありません)の合計額と同額が1つの目安ですが、痛さの具合によっては割増です。
もちろん、相手も慰謝料請求は可能です。せっかくの新車傷付けやがって、愛しのベンツちゃんが泣いてるじゃねぇか、てな事で、ちょっとは認められます。
でも、しょせんベンツちゃんもただの機械でしかないので、人間の怪我に比べれば慰謝料なんてずっと落ちます、ハイ。
AIとか付くようになったら、額も上がるんだろうか、www
No.3
- 回答日時:
>あちらの、前方不注意で起こった事故でありながら、相手の車の修理代を払わせられるなんて納得いかない状況です。
お子さんも不注意だったから起こった事故ですよね。
恐らく双方の保険担当者同士が話し合って損失割合を決めたのでしょう。
保険屋も出来れば払いたくは無いはずですが、それでもあなたの保険会社の担当者はお子さんに1割の過失があるとしたのです。
であれば修理代の1割をあなた側が払わないとなれば相手は納得いかないでしょう。
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