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駐車場を借りる予定なのですが、
◎手数料1ヶ月
◎礼金1ヶ月
◎紹介料1ヶ月
◎前賃料1ヶ月
の計4ヶ月分かかると言われました。

仲介手数料が発生することは理解しているのですが、手数料と礼金と紹介料を別々に請求することは違法ではないのでしょうか?

A 回答 (8件)

問題ないと思います。



月極駐車場は、原則最低利用期間を1年くらいみたいな感じとなっていて、
「うちは最低利用期間は3カ月となっています」 と言われるケースはざらに
あります。

1つは仲介手数料という感じで、どこかの不動産会社を仲介して客付けすると
いう流れですと、1カ月の利用とかですと、2カ月分とか支払うとかあるわけで、
大損となります。

>◎手数料1ヶ月
>◎礼金1ヶ月
>◎紹介料1ヶ月
>◎前賃料1ヶ月

あくまでも例えとなりますが、

不動産オーナーという地主さんが、「うちは礼金と前賃借料もらう」
そして、管理する求道さん会社が手数料1カ月分で、仲介してくれた不動産会社に
紹介料1カ月分を渡す・・・

という計算で振り分けたりするので、地主さんがすべてもらうわけではありません。

月極駐車場の場合、「今度車を買い替えるので、車庫証明発行の3点セットの書類を
お願いします」 といえば、月極駐車場にとってその手数料は違いますので、「うちは3万円です」
とか「うちは5万円です」 なんてかんじでどくじの言い値となっていたりします。

1つの考え方として、車って新車でも買えば平均8年とか乗る人が多いので、何かボーナス
とか大金入ったりした賃借人が8年に1度礼金を支払うようなイメージだったりします。

月極駐車場によっては、敷金3カ月とか別途保証金を預けるケースもあります。

私の場合は、土地の所有者が政令指定都市の福岡市のものとなり、役所は直接運営できない
決まりがありますので、子会社の公益財団法人が管理会社となっています。

この為、礼金とか手数料とか、紹介料とか、後は敷金や保証金もありません。
前賃借料という部分だけです。

賃貸物件は前払いが原則ですので、延滞というものはありませんので、期日までに支払えないと
契約解除となります。

民間の物件はその辺ゆるゆるですので、民間の方が利用しやすいとは思います。
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これは学説や解釈の問題ではあるが、現状は宅建業法の対象外として運用されているという、いわばグレーゾーン。


現在の運用では違法ではないが、裁判等の結果、違法とされる可能性はある。
(簡単に言うと、宅建業法の対象は『土地』『建物』であり、月極駐車場の契約は『駐車場施設』の賃貸契約なので業法の対象外)

宅建業法の対象外のため、報酬の上限の規制がない。
つまり、本件は違法(宅建業法違反)ではない。

ただし、これが駐車場用地(=土地)の賃貸借なら別だけどね。


質問者は借主だと思うが。
この請求内容に疑義があるなら、違法かどうかではなく、その駐車場を契約しないこと。
近隣駐車場の相場や地域の慣習にもよるが、違法・合法にかかわらず、他にも駐車場があるならそちらを借りればいいし、他の駐車場が空いてないならこの条件で借りるしかない。

それと礼金は不動産業者の取り分ではなく、貸主へ支払う権利金。
貸主が受け取った権利金を不動産会社への報酬へ充てるかどうかは貸主と不動産会社の間の取り決め。
例外を除いてね。(たまに不動産会社が礼金を受け取るという不思議な契約もあるので)
これについては二重取りでもなければ、違法性も全くない。

つまり、本件では手数料と紹介料という名目の金銭が、いわゆる手数料の二重取りではないかという話になる。
違法かどうかについては冒頭述べたとおりだけどね。
要は、この駐車場は手数料が2か月分とヨソよりも高いから他の駐車場にしておきなって話。

でも立地や区画が良いなら、手数料の1ヶ月分くらい多く払ってもいいかもね。
長く借りるなら毎日の駐車がラクな方がいいし、手数料を1ヶ月多く払っても月額賃料が1千円でも安い方がお得だし。
(1ヶ月多く払うんだから、その分、不動産業者には賃料交渉を頑張ってもらうというのもアリだよね)


例外として。
その不動産会社が駐車場の貸主だった場合は手数料は発生しない。
そもそも自己所有の不動産については仲介手数料が発生しないからね。
宅建業法の規制対象ではない取引であっても、仲介していないにも拘らず仲介しているかのように装い手数料を請求することは、不法行為にあたる恐れはある。
宅建業法ではなく、消費者保護法とかね。


まあ、長文になったけど。
『疑義があるならこの駐車場を借りない』というのが結論だよ。

ぐっどらっくb
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業法で駐車場契約における仲介手数料の上限は定められていませんので合法です。




>駐車場を借りる予定なのですが、計4ヶ月分かかると言われました。

契約前に説明があったのなら問題なし!


まぁ、交渉の余地はあるかもしれませんが「貸さない」という選択肢が相手にもありますので、その場所がベスト(他に選択肢がない)なら受入れるしかないですね。
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紹介(仲介)料と手数料を併せて仲介手数料と言いますので2つにわけて2重取り、2倍請求していますね。



貸主から仲介業者へ礼金が入らない時に借主が業者から礼金を請求されるのですが、契約は間借りでも3ヶ月分が一般的で、仲介料と手数料をわけて4ヶ月分とは前代未聞です(自分は不動産業界経験者です)。

これは行き過ぎで、もはやぼったくりと言っても過言ではありません。

ただ違法ではありませんで、あなたが損をする気分が納得行かないのであれば、契約内定をキャンセルするのが良いでしょう。

どうしてもそこを借りなければならないご事情なら最初の1回だけと目をつぶるしかありません、大変お気の毒ですが。
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手数料は地主と契約している不動産会社、礼金は地主、紹介料は地主とは契約していない不動産会社(あなたが問い合わせた不動産会社)が受け取るものでしょう。


請求している人が違うのです。
局力支払いを減らしたいなら、地主に直接交渉ですよ。
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僕の内のそばの駐車場は看板があり、行ってから手数料1か月+1か月と言われた。


電話で、1か月5000円としか聞かずに来たと苦情を言い、手数料を半額にさせた。

違法ではないでしょうが、手数料1ヶ月+賃料1か月が普通です。
他のところを探した方が良いです。
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そんな胡散臭いとこ関わらない方がいいんでは。


料金設定にも当然、経営者の誠実さって表れますよ。
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違法ではありません。

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