

No.4
- 回答日時:
>でも本人が訴えないとダメでしょ?
公開した時点でいつ訴えられてもおかしくない状態なんですけど。
No.1
- 回答日時:
これ、ちょっとむずかしいところがあります。
話をシンプルにするのであれば、もちろん違法行為です。
著作権に於ける複製権や公衆送信権の侵害ですね。
ただ、例外もあるのです。
認められるのは報道や評論などの場合の「引用」です。
具体的にはこういう条件になります。
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
ニュースなどで一部のカットが表示可能であるのはこのためです。
というわけで、例えば1コマだけ表示して、ニュースの文章が(面積的に)それを明らかに上回る分量であれば、
まず法的に問われることはありません。
とはいえ、曖昧な部分も多いので、訴えられる可能性は低くともゼロではありません。
そこは十分注意しながら作成しましょう。
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