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前置きから・・・

携帯電話の保護フィルムに「気泡が入らない・・・」、「特許出願中・・・」とうたった商品があり購入してみました。
そこで開封してよくよく見てみると…
PET基材をベースに携帯端末の周りの部分にあたるとこだけ糊付けされていました。
主たる部分に粘着剤を使わないのでそもそも気泡ができないという理屈でしょう 当然ホコリなんか粘着剤がなければ少なくとも目立たないわけだ なるほど・・・と感心しました

それではその周りの部分はどうかというと…
その糊付けされてる部分のPET基材には色をコーティングして隠してるってな感じみたいです

ただその糊付けされてる部分をよく見てみると…
粘着剤をその部分にベタ塗りしているわけじゃなく、格子状(こうし状)に塗ってありました
察するに意図はエアーを逃がすためでしょうがこの商品の構造からして意味がなさそうな感じです

そこで質問です!

(1)この商品は「特許…」とうたわれてるが構造上特許といえる要素は無いような気がしますが、みなさんはどう思われますか?

(2)実は構造上になんら特許性は無くて、その格子状に塗られた粘着剤の構造に対して特許性をいっているのではないか?

です。

PETフィルムにただの粘着剤を普通に塗布しただけでは特許にならないような気がします
そして、その粘着剤の塗布配置(構造)にフックをだしてそこを特許ということにして競合他社への気休めのけん制球っていうのが私の素朴な理解でした

みなさまはどう思われますか?

A 回答 (3件)

調査をしてみました


該当すると思われるないし似た下記出願がありました。

【特開2004-117790】
【発明の名称】表示ディスプレイ用保護フィルム
【出願人】凸版印刷株式会社
拒絶査定 : 起案日(平20.10.16)

≪審査経過≫
拒絶理由通知書 : 起案日(平20.2.12) (第29条柱書+第36条等)
意見書 : 差出日(平20.4.11)
手続補正書 : 差出日(平20.4.11)
拒絶理由通知書 : 起案日(平20.6.9) (第29条第1項等)
意見書 : 差出日(平20.7.31)
手続補正書 : 差出日(平20.7.31)
補正の却下の決定 : 起案日(平20.10.16)
拒絶査定 : 起案日(平20.10.16)

引用調査データ 拒絶理由通知(拒絶理由の引用文献情報) 起案日(平20.2.12)
国内出願引用文献
引用文献番号(特開2002-138257号公報)
引用文献番号(特開平9-207259号公報)
引用文献番号(特開平10-105073号公報)

引用調査データ 先行技術調査(先行技術調査結果の参考文献情報) 起案日(平20.2.12)
国内出願引用文献
引用文献番号(特開2002-258757号公報)
引用文献番号(特開昭63-223081号公報)
引用文献番号(実用新案全文昭57-150537号)

引用調査データ 拒絶理由通知(拒絶理由の引用文献情報) 起案日(平20.6.9)
国内出願引用文献
引用文献番号(特開平5-339544号公報)
引用文献番号(特開平9-207259号公報)
引用文献番号(特開平10-105073号公報)

引用調査データ 補正却下(補正却下決定の引用文献情報) 起案日(平20.10.16)
国内出願引用文献
引用文献番号(特開平5-339544号公報)
引用文献番号(特開2001-106989号公報)
引用文献番号(特開平9-207259号公報)
引用文献番号(特開平10-105073号公報)
引用文献番号(特開平9-217044号公報)

引用調査データ 拒絶査定(拒絶査定の引用文献情報) 起案日(平20.10.16)
国内出願引用文献
引用文献番号(特開平5-339544号公報)
引用文献番号(特開平9-207259号公報)
引用文献番号(特開平10-105073号公報)
引用文献番号(特開2002-138257号公報)

*特許にはなりませんでしたが、なぜならなかったかは、審査経過を詳細に検討してみる必要あります。
*私は、出願書類および関係書類は一切読んでいませんので(読む気持ちも有りません)、内容については返答できません。
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特許出願中とか特許取得済みとか書いた商品ほとんどないですよねえ。

(ずいぶん昔書くのがはやったような気もしますが今は)
実際には多くの特許(出願中も含めて)が使われていることが多いとです。

特許出願中と書いてあっても、他社へのけん制球の効果はほとんどないと思います。

深夜にテレビでやっている通信販売で「特許取得」商品とかと言っているのと同じだと思います。
一般の人が、特許取得または出願中だからすばらしい物だと錯覚することを期待しているのではないですか?
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特許に関して推測してみても意味はありません。


特許出願内容を見て、請求の範囲がどうなっているかが問題です。
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