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憲法38条3項に
「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には
有罪とされ、または刑罰を科されない。」
とありますが「有罪とされない」または「刑罰を課せられない」とは、意味がどう違うのでしょうか?

A 回答 (4件)

ここら辺りの日本語がオカシイ訳です。



外国人が六日で造った弊害が出ています。

刑罰を科すには、有罪とする他ないの
ですから、結局有罪とされない、とするだけで
OKだったのです。
(宮沢俊義 憲法)

まあ、念には念を入れる、ということなんでしょうが。
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この回答へのお礼

理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/04 06:02

有罪とされない : 「お前には罪がある」と言われない


刑罰を課せられない : 罪状に応じたまたは不当な「おしおき」を課されない
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/04 06:04

有罪とは判決により有罪と決定される事。

お前が悪いと、公式に宣言、決定される事。
刑罰は、有罪の犯罪者に科せられる罰の事。ケースバイケースで罰金から死刑まで千差万別。ものによっては刑罰の無い法律もあり、その場合は有罪であっても刑罰が科せられる事はない(普通は裁判自体も開かれない)

有罪を宣告されずに刑罰を科す事も、現実的には不可能ではない。
逮捕・拘留が良い例だが、他にもリンチで勝手に殺してしまうのも、そこに居合わせた人間が刑罰を科す事と結果的には同じ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/04 06:03

罪があればそれに応じた罰がある訳です。

この場合は「罪があるとされることはない、したがって罰を与えられる事は無い」という意味になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/04 06:04

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