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生活保護 転居について、住んでたとこの家賃が上限8000円オーバーしてます。転居指導がでたとして、猫2匹飼ってて精神病、保証人いないとなると、見つからないということも充分あると思うのすが、見つからない場合どうなるんでしょう。もしもの話なのでケースワーカーに聞け!はなしでお願いします、、

A 回答 (2件)

動物は、あきらめて、里親とかに出すしかないかな。

保証人でなく、保証会社を利用するしかない。それでもダメなら施設ですよ
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この回答へのお礼

猫は里親募集してますが老猫で難しいです。保健所にだすよか、一緒にホームレスになることも考えてます。

お礼日時:2019/10/07 05:39

ケースーワーカーは敵じゃないし「もしも話」をケースワーカーに聞くのをあまり恐れない方がいい。

。。と思うけど、人の相性もあるかな。一応自分が知るところを回答すると(あくまでも私の知っていることなので100%正しいかどうかまでは知らない)、

・家賃上限8000円オーバーしてても生計が破綻しないなら(支給額ですべてをやりくりできるなら)何も問題ないので、その部屋に引き続き住める

・転居指導はあくまでも「指導/忠告/そうしたほうがエエで」という通達であり「命令/かならずそうしなさい」ではないので、転居指導を受けても普通に大人の断りを入れたら(指導をガン無視するとかパニックになるとかではなく、役所に普通に返事をする、現状や気持ちを自分で落ち着いて説明する、という普通の大人の態度がおおよそ可能なら)、役所もそれ以上は言わない。

・ただし、半年毎とか1年毎とかの定期で、その件を持ち出してこられる可能性はある。

・きちんと筋通して丁寧に断っても断っても市役所が転居指導を(まるで立ち退き命令みたいに)繰り返す場合、役人の指導が生活保護受給者を精神的に圧迫しており、基本的な暮らしをみだりに脅かし、本人の心身の健康に悪い(本人の心と体が休まらない)。指導は行き過ぎである≒不正であるとして第三者機関に相談/通報できる。

・公務員が公務上ふさわしくない言動を国民/市民に繰り返したとき、その件を相談/通報する「第三者機関」の例→通院先の医師およびソーシャルワーカー、精神障害者を支援する機関で自分が関係を持っているところ、法務局/県庁や市役所の公聴課、人権110番、法テラス/弁護士、反貧困ネットワーク、家族友人など一私人として法律や人権の基本を理解できており、本人の基本性格や生活実態をリアルに見知っている人物、など。

・もし実際の生計が破綻してしまったら(お金が足りなくて家賃滞納したり保護費の前借りなどをしてした場合)、転居指導はかなり厳しくなると思われる。

・憲法第22条により、住まいや転居は原則その人の自由意志で選べるというのが日本の公式ルールなので、ある人を無理やりにも転居させることは重大な不法行為に抵触しかねない。ゆえに、役所的には、転居指導を公正に行っても転居しない&生計破綻を繰り返す、みたいな人物には、保護費の一時停止や支給廃止のほうが合法的だしそっちにするっていう判断になりそう。

・「ペット(猫二匹)飼育可能/無職・生活保護世帯入居可/保証人不要/生活保護の家賃上限内」の条件で物件探しをする場合、生活保護課に素直に相談するのがもっとも手っ取り早いような気がする(保護課は生保の人が住んでいる物件を全て把握しているので、不動産仲介業者より正確)。
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この回答へのお礼

金環食さん

ご丁寧に回答頂いてなんとお礼をいっていいやら、、。
最悪、猫を手放すことも考えると気が落ち込みます。法律のことも大変参考になりました。今後つまずいたときに、こちらのご回答を参考にさせていただきます。

もし転居指示があったら、住居探しはかなり難航するでしょうから、努力はしているという状況をしっかり伝えようと思います。

お礼日時:2019/10/07 02:59

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