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生活保護受給者です。病気の発症から後遺症になり、身体障害者になりました。
いま住んでいるところは生活保護の物件です。今年で3年目です。
今年の7月に更新し、その直後、二階にシングルマザーが越してきました。子どもは小学校低学年で、毎日毎晩騒いで母親に叱られています。
床が薄いので、ドスドス歩く音や、鼾、くしゃみ、話し声など聞きたくないのにまるわかりです。
生活保護のケースワーカーと不動産屋にクレームのメールをしました。ケースワーカーは「しばらく待ってください」という返信だけで、わたしが転居不可能な理由を説明しません。不動産屋は、二階の住人に注意の電話をしただけで、そのままアフターケアも仲裁も相談も何もしていません。
クレームを入れてからおよそ1ヶ月半経ちました。先月も今月も家賃を払っていますが、わたしは住環境に納得していません。このまま来月も家賃を払うのは馬鹿馬鹿しいと思い、絶対に赦せないです。わたしのお金ではないのですが、国庫金の無駄です。
とにかく、わたしの転居希望が叶わないなら、不動産屋を訴訟して、家賃契約に不服を申し立てたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

先日、回答させて頂いた件ですが、我慢しろとは、言ってません。



家主の方も、入居者を提供する商売ですから、生活保護を受けてる方は、役所から、住宅扶助が

支払われるので、確実に、家賃の支払いをして頂けるので、生活保護の方でも、部屋を御貸ししますと

言う事です。

シングルマザーの方が、煩いので有れば、何回も、管理会社に、電話したらいかがでしょうか。

不動産屋を訴訟するにしても、難しい問題ですので、解決は、時間が掛かると思います。
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返信


訴訟はできますよ。でもメリットはありません。勝っても入ったお金分は保護費から引かれますよ。

実費以外なら騒音により不眠症などになり病院で薬をもらって保護費から引っ越し費用を出してもらうしか方法はありません。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ありがとうございます。お金は別にいいです。勝って金をもらうつもりはないです。
ただ、黙ってはいられないと思いました。ケースワーカーも不動産屋も、問題を表層的に捉えている「事なかれ主義者」です。

お礼日時:2013/10/02 04:45

まず、最初に、今、住んでるところは、生活保護の物件。

 誰が、決めましたか?

家主が、生活保護を受けてる方でも良いですよとの事で、部屋を貸してるので、まず、貴方の勘違いです。

住環境に納得していませんの質問ですが、人、それぞれの生活が有ります。 拒む事は出来ません。

転居希望が叶わないなら、不動産屋を訴訟して、家賃契約に不服を申し立てる事は、難しいでしょう。

貴方が、今の居住地で、嫌がらせや、悪戯を行為にさせられ、被害者で有り、尚且つ、精神的な鬱になったと

医師が認めた場合は、例外的に、役所は、認める場合が有りますが、訴訟は、まず、難しいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

「勘違い」とはどういうことでしょう? 家主が温情で「貸してあげる」ので我慢しろ、ということでしょうか?

お礼日時:2013/09/18 13:31

簡単に私の知っていることをお知らせします。

もし、見当違いな回答であれば、慎んでお詫びします。
また、質問者様のことを「あなた」と表記させていただきますので、予めご了解ください。

まず、日本では、居住移転の自由という基本的人権がありますので、あなたは基本的にどこに住んでも自由です。したがって、今すぐにでも別の場所に転居しても構いません。

ただ、費用が出せるかどうかです。保護費から転居費用を賄おうとすれば、住宅扶助のうち敷金等というものの扶助を受けることになりますが、保護費から扶助できる場合は16項目しか有りません。

16項目を大雑把に言えば、家主から適法な立ち退きを強いられる場合、法令で転居せざるを得ない場合、保護開始前からの住居で基準額以上のため転居指導を受けていた場合、障害者や高齢者が現住居の設備等で生活が困難と医師等が判断した場合、法令等の施設等に入居する場合、障害者等が扶養義務者の世話を受けるため近所に転居する場合、など、担当のケースワーカーに尋ねると詳しく教えてくれます。(一般に、保護受給者に転居の原因がない場合)

この場合の問題点
上の階の騒音を原因とする転居は、16項目にないということです。
ただ、可能性としては相談者の障害が2階の騒音により悪化する恐れがあるようであれば、医師の判断などの情報とより広く解釈して可能性はあるかもしれません。でも、耳が遠くなる・聞こえなくなるという身体障害があっても、耳が人よりよく聞こえるようになる障害は無いので、常識的には考えにくいです。

保護費から費用負担が困難となると、2階のシングルマザーに「ドスドス歩く音や、鼾、くしゃみ、話し声など聞きたくないのにまるわかり」となったので、とても住める状態にないと言って、転居費用を負担してもらう方法です。ただ、その場合は、事前にケースワーカに相談して、相手方の費用負担は相談者の収入認定から除外されることを確認しておきます。もちろん、収入申告は必要です。

さて、ここで問題点があります。
「はい、わかりました」と言って、素直に2階に住むシングルマザー(以下「騒音源」と言います。)がお金をくれるとは到底思えません。せいぜい、「静かにしてくれ」とクレームをつけて、注意を促す程度が現実的だと思います。また、2階の騒音源の意識が慢性的に麻痺すれば、何度言っても静かにならない状態が続くと思われます。また、大家にしても注意ぐらいはしたと思いますので、それでも現状だと思います。

次は、ご自身の生活費を節約して、貯金して費用分を捻出するか、友人・知人・親戚に頼んで引越しをただでしてもらうようにすることだと思います。可能性としては公営住宅の申し込みを継続し、当選したときに貯めたお金で敷金等を賄い、友人知人や親戚、通っている施設の職員などに協力を求め荷造りや運搬を手伝ってもらうことにし、現状回復費などは大家さんに2階の騒音が原因で解決できないことからと伝え、負けてもらいましょう。むしろ、日割り計算で家賃の幾分かを返却してもらい、国庫に返還する努力はしてください。

この問題は、時間がかかることと費用負担を結局自分ですることが釈然としない点でしょう。
ここで考えなくてはならないのは、あなたは、たまたま身体障害者で生活保護受けていたので、相談相手やクレーム先に役所がありました。もし、保護を受けていないのであれば、本来、ご自身で総音源と交渉するのが普通だと思います。そうしたことから、ケースワーカーとしても、本来、あなた自身が解決すべき問題で生活保護の問題ではないと考えれば、ケースワーカー自身に相当の余力が無い限り、他の急迫した別の問題に取り組むことになります。

しかし、もし、よろしければ、「なっとくしていない住環境」とは何か?また、悪いのは2階の騒音源であるのに、不動産やを訴えるのは何故か?納得して契約したものにどういう不服を申し立てるのか?などおしえてください。
(意地の悪い表現になりましたが、このような聞き返しに対して「実はこうなんだ」と言える説明がないと、あなたの独りよがりな不満にしか聞こえないので、失礼ながらこういう質問にしました。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。基本的人権は確かにそうなので、ケースワーカーにそう訴えました。公営住宅も先月抽選の準備をしましたが、当選するあてはありません。外れたらまた抽選の申し込みをします。

>「なっとくしていない住環境」とは何か?また、悪いのは2階の騒音源であるのに、不動産やを訴えるのは何故か?納得して契約したものにどういう不服を申し立てるのか?などおしえてください。

入院中、生活保護の範囲で物件を探し、いまのところがいいと判断しました。立地がよいことと広さの問題、利便性がいいことです。

しかし、この物件を引っ越すには生活保護では無理なので、いずれ公営住宅に抽選しようと思っていました。

お礼日時:2013/09/18 13:22

確か、自腹なら引っ越しできたと思います。



保護費から出してもらう場合は家主から退去を言われたり、身体的に、例えば足が悪くなり階段が無理だとかになれば費用は出ます。

裁判するとしてどこから費用が出たのか、賠償金が出れば収入と見なされ、保護費から引かれるか打ち切りになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。訴訟の可能性はやはり無理なのでしょうか。

お礼日時:2013/09/18 13:29

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