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平成21年 環境計量士(法規)問24で
計量法第143条第一項で定める計量器の校正等の事業を行う者の登録の有効期間を問う問題があり
選択肢4の4年が正解となっており、
また弘文社の「わかりやすい環境計量士試験」の模擬試験問題24には登録事業者に更新手続きの規定は無いとされていました。

条文を読む限りどちらも違って3年更新が正解ではないかと思うのですが、どなたか正解を教えて頂けないでしょうか?途中で法が変わったのでしょうか?

A 回答 (1件)

まったく知らない話ですが、法を見る限りでは4年です。

法では3年ではなく、政令で定める3年を「下らない」とあります。3年を上回るということで政令には4年とあります。

計量法
第百四十四条の二 第百四十三条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

計量法施行令
(校正等の事業を行う者の登録の有効期間)
第三十八条の二 法第百四十四条の二第一項の政令で定める期間は、四年とする。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。「下らない」という言葉の意味と計量法施行令というものを全く分かっていませんでした。
参考書にある登録事業者の更新のところはまだよく分かりませんが、過去問の回答としては大変スッキリしました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2019/10/20 18:25

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