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バイトを掛け持ちしようと思っていますが…

・様々な事情から弟(正社員)の扶養に入っている
・私自身は現在アルバイト
・勤務先Aでの収入は年間30万程度(月2〜3万)
・Aでは年末調整が行われる
・新たにウーバーイーツの配達をやりたい
・ウーバーの収入がAを上回る可能性がある

お尋ねしたいのは

バイトを掛け持ちする場合には収入が1番多い所へ「扶養控除等(異動)申告書」を提出すると思うのですが、
ウーバーの仕事を始めてみないとAの収入と比べてどちらが多くなるのかわかりません。
Aの収入30万に対し基礎控除の65万が引かれて0円、
ウーバーの副業が20万以内であれば所得税は0円の認識で間違いはありませんか?
ただ、ウーバーの収入がAを上回った場合には基礎控除の65万をウーバーから引き、
今後Aの収入を20万以下に抑えればこちらも所得税は0円ですか?
このあたりの逆転はAに「扶養控除等(異動)申告書」を提出してしまっていても、
あとからウーバーをメインの扱いにできるのでしょうか?
ウーバーは個人事業主の扱いで確定申告しなければならないようですが来年の収入に逆転の可能性がある場合、
Aに「扶養控除等(異動)申告書」をしないでおく方が良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答下さった方々、ありがとうございます。
    認識が相当間違っていたようで、
    トンチンカンな質問となり失礼しました。

    ウーバーは事業所得として申告で扶養控除申告書を出さないのであれば、
    今まで通りAに提出するのみでしょうか?
    ウーバーの方が収入が上まる可能性がある場合、
    65万の控除はウーバーで受けた方が良い気がしたのですが…
    事業所得には65万の控除がないのでしょうか?
    副業は20万までであれば無申告で構わないとドコかで聞いた気がしたのですが、
    頭の中がゴチャゴチャでわからなくなりました。

    Aとウーバーを掛け持ちし少しでも税金が安くなる方法で働きたいのと扶養からは外れたくないので、
    ベストな方法があれば教えて下さい。

      補足日時:2019/11/04 10:03

A 回答 (5件)

まともな回答がないので、回答させていただきます。



>Aに「扶養控除等(異動)申告書」をしないでおく方が良いのでしょうか?
いいえ。提出して下さい。

ウーバーは『働き方』が『バイト』とは違うので、
そもそも「扶養控除等(異動)申告書」を提出する機会はありません。
「扶養控除等(異動)申告書」の前に「給与所得者の」とあるでしょう?
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
ウーバーは『給与』はもらえないのです。
1件につき、いくらの『報酬』がもらえるのです。
ですから、給与所得のメインは、バイトなのです。
もらえる金額で悩まなくてよいです。

『給与』と『報酬』は、税金の扱いも違うのです。
給与は、給与所得控除という『みなしの経費』が
最低65万あり、給与収入から引くことができます。
ですから、65万までは、所得0なのです。
※これは給与所得のメリットです。

一方で、ウーバーは『報酬』で雑所得や事業所得
という扱いです。こちらに『65万』はありません。
自分で、使った経費を確定申告で申告しなければ
いけないのです。例えば、
・バイクのガソリン代。
・仕事の連絡用の通信費
といったものを、記録して計上しなければいけません。

ですから、給与所得控除65万をウーバーの報酬から
引くことはできないのです。

ということで、所得38万を意識するならば、
バイトの給与は、30万ー65万≦0で、所得0。
ウーバーの報酬は、
報酬ー必要経費=事業所得となり、
それが38万以下でいけるかとなります。

※バイトの給与所得は65万まで所得0ということです。

例えば、ウーバーは、
年間の報酬50万で、
ガス代、通信費12万の必要経費を引ければ、
事業所得38万なので、さらに
基礎控除38万が引けて、所得税は非課税です。

しかし、このケースの場合、
来年、2~3月に税務署へ行って、確定申告をすることをお薦めします。
給与所得は、上記の計算で0、
ウーバーの報酬は、必要経費をきちんと申告して、
非課税であることを申告するのです。

これをしないのは、最近脱税で騒がれた芸人さんと同じです。
ご留意下さい。
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まともな回答がかけなくて申し訳ないです。


私ゃ素人ですし、ほかの二人はプロなんだろうな。
でも(たぶん)そのプロの解説を読んで理解できましたか?
もしできたんならすごい。
制度がややこしすぎるんですよ。
ネットだけじゃ無理。

どうせ、なんらかの書類は必要だし、その書き方だって
分かるはずないですから、税務署に行ってどうしたらいいか
聞くのがいいんじゃないかな。
お役人も昔ほど威張りませんよ。
特にあなたほどきちんとしようとしてたら。

役人も嘘を言う人がいますから、録音しておくことは必須ですね。
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>事業所得として申告で扶養控除申告書を出さないのであれば、今まで通りAに提出するのみ…



はい。

>事業所得には65万の控除がないのでしょうか…

仕入れや経費は、その実支払額を引き算できるのは当然のことです。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

そこからさらに「青色申告特別控除」65万円を引ける制度はあります。
とはいえ、これは事前に届け出て承認を受けておくことが要件とされています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ウーバーとやらを初めてまだ 2ヶ月経っていないのなら、大急ぎで提出します。
用紙は PDF を印刷して所要事項を手書きし、税務署へ郵送するだけで良いです。
2ヶ月過ぎているなら、今年分はもう無理で白色申告しかできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

>副業は20万までであれば無申告で構わないと…

何でもかんでも全くの無条件で、確定申告不要なのではありません。
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>掛け持ちする場合には収入が1番多い所へ「扶養控除等(異動)申告書」を提出…



思うのは勝手ですが違います。

その年のうちに先に提出している社があるなら、2社目以降には出してはいけません。
最初に出した社をその年のうちに退職してしまっているのなら、次の就職先に出すことは可能です。

>Aの収入30万に対し基礎控除の65万が引かれて0円…

これも違う、違う。
基礎控除は 38万で、1年間のすべての所得合計に対して 1回のみの適用です。
社会保険料控除や扶養控除、配偶者控除その他すべての「所得控除」が同じ考え方です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

65万というのは「給与所得控除」で、これも 1年間のすべての「給与収入」について 1回のみの適用です。
給与収入額が 180万を超えれば、給与所得控除の額も上がります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>ウーバーの副業が20万以内であれば所得税は0円の認識で…

大きな大きな間違い。

20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>今後Aの収入を20万以下に抑えればこちらも所得税は0円…

上記 3つの要件をすべて満たすなら、確かに所得税の確定申告は無用です。

しかし、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>ウーバーは個人事業主の扱いで確定申告しなければならない…

あらら、そんな大事なこと先に書いてね。

>収入に逆転の可能性がある場合、Aに「扶養控除等(異動)申告書」をしないでおく…

逆転する、しないの話ではなく、「事業所得」なのなら「扶養控除等(異動)申告書」など関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

あくまでも「給与所得」である A 社のみが「扶養控除等(異動)申告書」を提出する対象です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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「扶養控除等(異動)申告書」を提出する先は給与を支払ってくれるところです。


ウーバーでの仕事が個人事業扱いならば提出は不要です。
またその個人事業所得(収入―経費)が20万円を超えなければ確定申告する
必要はないはずです。
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