
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ソフトウェアについては、基本的には無形固定資産に該当し、「ソフトウェア」や「ソフトウェア開発費」等の科目により資産計上しなければなりません。
但し、取得価額10万円未満のものについては、他の減価償却資産と同様に、取得時の経費とすることができます。
(その場合は、勘定科目は「消耗品費」で良いと思います。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5461.htm
また、10万円以上20万円未満であれば、一括償却資産として3年間均等償却の方法も選択できます。
それと、青色申告の中小企業者であれば、一定の要件の元に、30万円未満のものについては、取得時の経費とすることができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2004/12/21 11:47
ご回答ありがとうございます。
なるほど、パソコン本体を購入したときの仕訳と似ていますね。
10万円未満のものですので、今回消耗品費に計上したいと思います。たいへん参考になりました。
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