性格いい人が優勝

免税事業者も売上に消費税を上乗せしてもいいけど、免税事業者の場合は消費税の申告をしなくていい、ということですか?

質問者からの補足コメント

  • 消費税は弱者に厳しい、と言われてることが多いかと思うんですが、免税事業者が消費税をもらい得になってるんなら、経済弱者にも優しい税なんじゃないですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/02/13 12:39

A 回答 (3件)

消費税課税取引であれば、免税事業者であれ、課税事業者であれ、取引額に消費税を乗せる必要があります。


上乗せしないという考えはなく、消費税込みの取引金額にて交渉するようなケースはあるでしょう。

免税事業者というのは、制度的には事業者自身が免税事業者であることを選択していることに限りなく近いものです。
そして免税事業者の選択をした事業者は、消費税申告を行うことは認められません。消費税申告を行いたい場合には、課税事業者になることを選択しないといけません。課税事業者の選択は法的に強制されることもあれば、任意的に免税事業者要件を満たす事業者が行うものもあるのです。
ですのでしなくてよい、などといった考えではありません。

ただし、消費税の申告も課税事業者としての会計処理も、さらにはインボイスへの対応などもあるため、それを回避したいがための免税事業者選択もあります。これをしなくてよいようにするためと言えばそれまでですが、制度的には意味合いが異なると思います。
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただき、みなさん、ありがとうございました!

お礼日時:2025/02/15 12:59

あなたの商売内容が課税取引である限り、それはそれでよいのです。



これを「益税」といい、もらった消費税は売上に含めて事業所得の計算をする限り、合法です。

このことは平成元年の消費税初導入から変わっていなく、インボイスうんぬんは関係ありません。

お客様がどう思い、あなたの売上にどう影響するかは、また別の問題です。

もしかして、あなたは客側から質問しているのですか。
この回答への補足あり
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免税事業者は消費税の申告ができません。

インボイス前は税込金額で売上にしていました。仕分けで正しいかは知らないけど。
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