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12年前に医療保険に加入しています。
それから10年間請求はしていません。
10年目で大腸ポリープ切除で請求しました。
12年前の告知でミスがあった場合の話です。
13年前に1度 心療内科にかかりました。かかった病院にカルテはなく病名しかわかりません。
当時心が疲れており「うつ状態」とカルテに記載されています。
薬も治療内容もわかりません。主治医の先生もいらっしゃいません。
12年前に医療保険に加入する時に「うつと診断されましたか?」という項目があったことは覚えているのですが
「うつ」と診断されていないので「いいえ」にしました。
例えばですが 心療内科以外の病院(内科・外科)での手術をい請求した場合
私の「うつ状態」というのは保険会社にわかってしまうものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

こんにちは



カルテが無いのでしたら、たとえ先生がいても証明出来ませんので、なかったと同じです。

また、最長5年間請求がなければ、その保険は有効です。が故意に告知義務違反をした場合はいつでも保険会社は取り消せる事になっています。

加入時に自分が病気だという認識がない人や、うっかり忘れた人は告知義務違反にはなりませんから、ご安心下さい。

私のうつ病が保険会社に判るのは今回の手術の請求書に過去の病歴や病院の名前を書く欄の自己申告のみです。自己申告しなければ判りません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
今まで掛けてきた保険を今更解約となれば
「どうしよう」しかありませんでした。
私は騙すという行為は一切していません。
詳しく説明していただき感謝いたします。

お礼日時:2019/11/11 17:37

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