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日本方式で結婚したため、出生登録は日本の役所にしたのみです。
今度妻(ベトナム人)と子供が一時帰国します。
15日以内の場合、ビザはいらないのですが、1-2ヶ月ベトナムに帰国予定です。
このような場合、
ベトナム帰国する際に申請する日本国籍しかないハーフの子のビザの申請は、
どのようにすればよいでしょうか?
詳細についてご存知の方、教えてください。

A 回答 (2件)

日本国籍しかない場合、ベトナム大使館でビザ申請が必要なのは#1さんの説明通りなのですが、未成年の場合はもう一つ問題があります。



それは「ビザ申請時やベトナム入出国時に親子である証明が必要になる可能性が高い」ということです。

日本においては、奥様と子供さんは同じ戸籍に名前が載っているので親子関係を証明するのは簡単ですが、ベトナム入国時に奥様はベトナムのパスポート、子供さんは日本国のパスポートだと「親であるかどうかわからない」ことになります。

日本ではあまり意識されませんが、欧米諸国やベトナムなどの途上国で「未成年誘拐」に非常に神経質になっており、特に「ベトナム出国時」に「なぜベトナム人が日本人の子供を連れているのか??未成年誘拐ではないのか?」という問題が起きる可能性があるのです。

ですから、ベトナム大使館でビザ申請をする際に、そのあたりの証明の仕方も確認して置くことをお勧めします。
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基本的に日本国籍者が1ケ月以上滞在する場合は、3か月有効の観光ビザ申請になります。


東京、大阪、福岡いずれかのベトナム大使館か領事館で申請することになりますので、大使館のHPでご確認ください。
https://www.tokutenryoko.com/service/visa/18
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