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先日(12月19日)に駐車場内で停車中のところ、相手の車にぶつけられました。
現場では警察に事故の届出を済ませ、当事者同士で簡単な話し合いで済ませました。(この時点で、相手は非を認めあやまりました)
翌日、相手方の保険屋から連絡が入り、事故は両者に非があったと言う事で、お互いに自分の車は自分で直す事にしましょう。と連絡が入り、納得がいかなかった私は、その夜に、相手の当事者宅に電話で、保険屋からの連絡の内容を話し、話の内容が変わっているのでおかしいのではないか?という旨を伝えました。(この時点では、運転手が不在で、その奥さんに伝えました)
その翌日に、改めて、運転した当人から連絡が入り、事故の責任は100%認めました。(運転手は、事故の内容など詳しく、連絡してきた、担当の保険屋さんに伝えていなかったそうです どういう経緯で自損にしようという話になったのか分かりませんが、これもおかしな話だと思っています)
更に、その翌日、相手の保険屋から連絡が入り、この時点でやっと、車の修理代、その他代車代は、先方が持つという話迄辿り着いた訳ですが、今日は又、相手の窓口となる保険は休みで連絡が取れない。正直、事故当日から車の修理完了まで、こちらの受けた(受ける)迷惑といったら計り知れません。
直接、事故で受けたショックや、掛かった時間や手間、傷ついた車に乗っていなければならなかった事、相手への電話代。
このような事はどの程度まで相手に請求することができるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>掛かった時間や手間、傷ついた車に乗っていなければならなかった事、相手への電話代。



電話代は別にして、これらを全てお金に換算するのはなかなか難しそうです。謝罪として、相手が何らかのこと(せいぜい菓子折くらいかな)をしてくれるのを待ちましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
こちら側が体調を崩し、人身事故ということで話が進む事になりました。

逆にこちらのほうが話がきっちり進みそうです。
こちらとしては、そこまで大事にしたくなかったんですけどね・・・。

お礼日時:2004/12/24 22:55

交通事故は身近なトラブルの代表例ですね。



まず代車料ですが、10:0の場合に限り請求できるというのが実務上の取扱いです。但し、あくまで通常の修理に必要な期間分で、概ね同等程度の国産車ということになります。仮にベンツの代車であればセルシオなどが相当する事になりますね。業務用の特殊な車両等で代車を用意する事が困難な場合は、休車損を請求することになります。これは、車を使用できない事に伴う損害賠償ですね。なお、代車料を請求できるのはあくまで実際に使用した場合に限られます。また、家族で2台もたれているような場合には認められない場合もあります。なお、korekaranohitoさんの都合で修理が遅れ、修理期間が通常より要したような場合には、その部分については請求できませんのでご注意ください。これは、被害者にも損害をそれ以上に拡大させないようにする義務があるからです。

その他請求できるものとしては、治療費及び慰謝料(物損では日本の判例上、特殊な場合でない限り認められません。)、休業損害などですね。相手への電話代も請求は可能ですが、全て立証する必要がありますので手間に見合うかどうかになってきますね。人身事故であれば、慰謝料の交渉時の材料にする方が得策ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
人身にするほどのことは無いし、お互い、傷が浅いところで話を進めるつもりでしたが、こちらの体調も優れないし、相手も人身にしてくれ。という事で連絡が来た為に、人身で話をすすめる事にしました。

お礼日時:2004/12/24 22:59

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