
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
>時間がなく注射のみで帰った場合金額が変わってくるのかなと思いまして・・・
治療していない分の治療費は発生しないから
当然に病院に支払う治療費が変わることは判りますよね。
「a 治療費 + b 慰謝料」 ですから、aの金額が変われば示談金の総額も変わります。
治療内容によって、通院回数が変わることはありません。
「事故によって受けた損害」で被害額が確定します。
過失割合によって慰謝料などの分母が変わることはありません。
0:10でも5:5でも、自分が受けた損害額自体は同じ。
単に相手から何%分の賠償を受けられ、相手に何%分の賠償をしなければならないか、
と清算時に慶さんするだけです。
No.3
- 回答日時:
まず、賠償金には慰謝料も含めています。
よって、賠償金や慰謝料という表現は適切では
ありません。
また、通院内容という意味が不明ですが、
通院日数の事としての回答になります。
自賠責なら、単純に通院の回数で決めますので
変わりません。
一方、任意保険なら、変わる事もありえます。
例えば任意保険では通院日数に対する慰謝料は
逓減方式ですので、1日当たりの慰謝料は
逓減します。
また、家事従事者の休業損害は、任意保険では
5700円x通院日数とはなりません。
病院に1日中居るわけではないから、家事が
100%出来なかったという判断はしない
のです。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/12/01 17:58
ありがとうございます。
通院内容というのは、例えば本来注射、電気、針をやらなければいけないところ、時間がなく注射のみで帰った場合金額が変わってくるのかなと思いまして・・・
No.1
- 回答日時:
普通は通院日数で計算されます。
> 通院内容によっても
> 金額が変わるのでしょうか?
相手や保険会社次第だと思います。
質問者さんが加害者の立場で、被害者がきちんとした治療受けずに通院日数だけをズルズル引き延ばしてたら?ってな事を想像してみるとか。
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