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残業が労働基準法違反で辞められるレベルに達しており、生命の危険を感じるので退職を考えております。その際直で話をしてもまともには取り合ってはくれないと想像できるので退職代行の利用を考えております。
少人数の会社ですぐに変わりは見つからないような状態です。納期も決まっていて厳しい状況です
この状態で辞めたとしても、退職金を減らすなどは法的に出来ないのでしょうか?
就業規則では辞める一ヶ月前に言う必要はあると書かれていたと思います。繁盛期に辞めると退職金を減らすなどは書かれていなかったと思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 自分としても揉めずに辞めたいので最初は違う理由で退職の意思を示してみようとは思っています。
それで受け入れられないなら代行など利用する予定です退職そのものは、至極簡単です。
退職の理由など不要で、退職の意思を示すのみでOKです。
その先は、何なら有給消化などで、出勤しなくても構いません。(引継義務違反などで、退職金の減額理由にはなり得ますが。)
後はあなたが示した退職期日(又は辞意表明後2週間)で、ほぼ自動的に労働契約は解除になります。
会社側に、労働契約解除の手続きの遅延などがあれば違法です。
逆に難しいのは、円満退職とか「揉めずに辞めたい」と言う、退職者側の希望が叶うか?です。
これは、そもそも相手(会社側)がある話で。
社風や経営者の人柄とか、在職中の人間関係などで、既に決まっていたりもしますし。
たとえば会社側が「辞められたら困る!」と言うタイミングや、タイミングとは無関係に「君に辞められたら困る」と言う労働者が、辞意表明した場合などは、たちまち対立的な関係になってしまいます。
従い、「揉めずに辞めたい」と言うのは、余り拘らない方が良いと思います。
あなたが如何に願っても、相手次第ですから。
言い換えれば、「揉めたくない」みたいな希望も、退職者側が自らが、自分の退職をゴタゴタさせる原因とも言えますよ。
どちらかと言えば、ある程度は揉める覚悟くらい、持った方が良いです。
あなたが「退職金を満額受領したい」と思っているのであれば、多くの目的を持たず、そちらを目的とした行動をした方が良いです。
労働者が会社から「目的なき譲歩」を迫られた場合が揉める原因になり。
労働者主導で、「どういう譲歩なら出来るか?」が、揉めない方法とも言えます。
目的が明確であれば、たとえば「退職金を満額受領することを条件に、退職時期は会社側の要望に譲歩する」みたいな事前交渉も可能でしょ?
会社側も、そう言う退職者の方が、話もしやすく、揉めにくいと思います。
理由は不要ですか、必ず聞かれるとは思いますが確かに答えなくてもいいですね。
揉めずに辞めたいが恐らく間違いなく揉めると思うので、そのときはそのときですね
退職金は曖昧にされている部分があり、そこが問題なのですが 証拠も一応ありますしなんとか契約通りに払ってもらいたいとは思います
退職時期はすぐにでも辞めたいですが、こちらも譲歩して今の仕事が終わるまでという事にしようとは思っています。
経営者様側からのご意見ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
まあ理由もなく、他の従業員と比べて差別的な待遇をすることは、労基法も禁じるところではあります。
従い、同条件の退職者と比較して、あなたの退職金が著しく少ない様な場合は、労働審判などの対象になる可能性はありますよ。
ただ、それ以前の問題として、もし退職金が少なかった場合、どうする気ですか?
会社と争う気はあるのでしょうか?
最終的と言うか基本的には、そう言う問題なので、その観点から言えば、退職金を争点にするのは、ちょっと違うかな?(後述)
そもそも退職金は、法定の制度ではなく契約上の制度だし、就業規則等でも「事情により加除する」などの記載があることも一般的です。
すなわち退職金は、事情によっては雇用主側の任意性や裁量が、ある程度は認められている部分があると言えますので・・。
あなたの方からは、退職金が減額される可能性は、なるべく作らない様にすることでしょうね。
「辞める一ヶ月前」は遵守するとして、他にも退職者には引継義務や競業避止義務,秘密保持義務などを課している会社も多いです。
それと労基署なども、労働者の味方ではありますが、退職者に味方することは、さほど積極的ではないと言いますか。
たとえば不当解雇の疑いなどに対しては、割と積極的なんだけど。
依願退職者(自己都合退職者)の退職金回収に対しては、どこまで積極的かは担当者次第?
そうなりますと、後は退職金の見込額次第で、弁護士を立てて、最終的には係争(労働審判など)まで視野に入るか?みたいな話になるかも知れません。
「少人数の会社」の場合、上述した「同条件の退職者と比較」も難しそうだし、事例があるとしても、その証拠集めも簡単ではなさそう。
そう言う意味では、退職金を争点にするのではなくて、たちまちは退職の意思を示さず、まずは「残業が労働基準法違反で辞められるレベル」を争点として争った末に、最終的に退職勧奨などの形で労働契約解除するのが、賢いやり方とは思います。
恐らく社労士とか労働問題に強い弁護士も、そう言う方向を提案すると思いますし。
かく言う私は、会社経営者なので、そう言う攻め方をされたら最も嫌だし、あなたが辞意を示さなくても、辞めて欲しい人になります。
それも、「ソコソコの退職金を支払ってでも、辞めて欲しい」となりますし、既に法律問題,労働問題にもなっているので、ズルもやりにくいです。
逆に、辞表さえ貰えたら、退職金を減らす術は、いくつか考えられます。
実際に退職金を減らしたりしたことはないですが、減らしたいヤツもいますので、しょっちゅう手段だけは考えたり、弁護士や社労士とも相談したりもしてます。
確かに退職金を争点にするより、そちらのやり方の方がいいかもしれまでせんね。
退職金で不安なのは数年前話した際最初の話と違う部分があったので、不安な部分ではあります。証拠はありますが
自分としても揉めずに辞めたいので最初は違う理由で退職の意思を示してみようとは思っています。それで受け入れられないなら代行など利用する予定です
もし退職金が少なければ費用は掛かりますが、弁護士の退職代行を利用することになると思います
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