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長文で申し訳ありません

先日、某ホテルで結婚披露宴をしました。
開宴時間が、30分遅れ、その間、列席者も私たちも、椅子も少ないロビーで立ちっぱなしで、式場側からは何の説明もないまま、待たされました。

遠方からのゲストも多く、お開き時間を守ることを、最優先に掲げていた私たちには、もう呆然とする出来事でした。
開宴が30分遅れたら、さすがに、お開きの予定時間には間に合いません。

それ以外にも、引き出物を席に置く時間もなかったらしく、宴席中に、バタバタと運ばれてきたり、(ここも打ち合わせで、足元にあるというい話でした)出されるメニューが違ったり、お願いした内容とは違うことがたくさんありました。

翌日、私は、ホテルに大激怒!!!!
当然、前の披露宴が遅れたんだと思い、問いただしたところ、「前の披露宴は遅れていない」と言われました。
それでも、腑に落ちない点が多かったので、そう思う理由を並べて、メールで送り、得た回答は「絶対に、前の披露宴は遅れていない」とのことでした。
サービス料と、出なかったメニューの分の返金をするというので、私ももう落ち着こうかと思いました。

ところが、外注で自分が頼んだ司会者から聞いた話では、同会場での、ひとつ前の披露宴は、やはり30分遅れたそうです。
あれだけの平謝りをしてくれたのに、嘘をついていたのです、ホテル側は。

一生に一度の披露宴を、時間が遅れたことで、楽しむ余裕もなく、さらに嘘までつかれてしまい、すごいショックです・・・。

嘘が発覚する前、既にサービス料は返金すると言われてはいますが、それ以上のことはしてもらえないのでしょうか?
もう全部やりなおしたいくらいです(無理だろうけど・・)

A 回答 (1件)

法的には、サービス提供がどれくらい不十分であったかという事実に基づいて、損害賠償額は算定され、それが発生した原因は考慮されません。



要は、法律の立場から言うと、「前の披露宴の遅れ」だろうが、「担当者の力不足」だろうが、「機器の故障」だろうが、その理由は関係なく、「披露宴の開始が30分遅れ、また、出されるメニューが違い、サービス内容にも不満があった」という事実にどれだけの損害があるかで、損害賠償額を算定することになります。

よって、「前の披露宴の遅れ」の有無は、ご相談者の損害額の算定にあまり関係ない事項ですから、そこで嘘をつかれたからといって、賠償の増額や、慰謝料請求をするのは、困難ではないかと思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
納得です。

お礼日時:2004/12/26 21:05

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