これ何て呼びますか

初めて質問させて頂きます。

私は新人の医療事務員なんですが、糖尿病でインシュリン注射を打っていて、睡眠時無呼吸症候群(CPAP)を使用されている患者さんは、『在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料』の算定は不可で良いのでしょうか?

職場の人にお聞きしたのですが、一人は算定できる、もう一人は算定できない、と言っていて正直どちらが正しいのか分かりません。算定できる場合と算定できない場合があるのでしょうか?

知識不足で申し訳ありませんが、今後の為にどなたか教えて下されば幸いです。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

私がいたクリニックでは算定できませんでした。

でも、受付業務と看護助手どちらもやっていたので、きちんとした理由はわかりません。
それと、紹介状が必ずあったので、普通とは違うかもしれません。
月に一回の来院で算出なしでした。
クリニックによりなのかどうかわかりませんが…。
ご参考にならず申し訳ありませんm(_ _)m
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この回答へのお礼

ありがとう

私のような新人には何でも参考になります。

やはり管理料は二つ算定できないのかも
しれませんね。

まだまだ駆け出しの医療事務員なので、
これから知識を身に付けたいと思います。

回答本当にありがとうございます。

お礼日時:2017/07/29 19:12

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