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友達が69才の愛人をしております。
その69才男性には認知症の奥さんがいますが、どうやったら財産が愛人の方に行くように出来ますか?
わかる方よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>どうやったら財産が愛人の方に行くように出来ますか?


 相続の可能性は無いので、贈与してもらうしかないですね。

 認知症とは言え、奥さんへの賠償はあると思います。
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財産を相続するためには、遺言書が必要です。


自筆遺言でも良いと言われていますが、法的な根拠が乏しいため、公正証書遺言でないと妻や子供に権利が高く、愛人では権利がありません。
生きているうちに貰うという方法もありますが、纏まったお金の移動が相続時に遺族が気付いたときに裁判を起こされて返還させられ、詐欺に該当した例もあります。
愛人の立場は極めて低く、互いの身体の関係が対価とされる法的な見方もあるため、故意に遺産を移動させる行為はあとあとトラブルとなりますので・・。
奢って貰ったり、小銭を貰うことを繰り返すしかないでしょうね。
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何も遺産じゃなく


今のうちから貰えば良いでしょ。
本妻に財産を渡したく無いなら、
財産を現金化すれば
渡す財産は無く成るでしょ。
そもそも男性が、
渡す気ない場合はムリですよ。
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・遺言を書いてもらう。



・少しずつ、移動させる。
 不動産などは現金にして、バレないように
 少しずつ譲渡させる。

・金でもよいです。
 何しろ、内緒にしやすい形態にしてしまう。

・銀行の通帳や印鑑を管理させてもらう。
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>どうやったら財産が愛人の方に行くように出来ますか?



子供を作って認知してもらう...ついでに毎月の養育費も頂く
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愛人には相続権がない。


遺言状(公正証書に限る)により一部の相続贈与は可能
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この回答へのお礼

公正証書書いてもらえばいいんですね‼ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/09 07:48

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