準・究極の選択

破産申立てで土地や建物の登記簿謄本をオンライン取得するとき、「共同担保」「信託担保」の欄がありますがこれは「全部事項」を選べばいいのでしょうか?

「現在事項」も選択できるような仕様になってますがどちらなんでしょう…

弁護士
法律事務所
債務整理

A 回答 (2件)

「全部事項」を選んでおけば大丈夫です。

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「全部事項」「現在事項」「閉鎖事項」の別は,登記記録の「表題部,甲区,乙区」についての請求範囲の違いであり,共同担保目録や信託目録は別のファイルになっていますので,「全部事項」を請求しても共同担保目録を併せて請求するのでなければ,共同担保目録は付けてもらえません(共同担保目録の内容が載っていない証明書が発行されます)。

共同担保目録も欲しいのであれば,共同担保目録の請求欄にチェックを入れて全部事項で請求してください。

登記事項証明書(登記簿謄本)の交付申請をする際,全部事項証明書,現在事項証明書,閉鎖事項証明書の中から選んで申請するようになっています。このうち,「全部事項」は登記記録(閉鎖登記記録を除く)の全部を記載したもの,「現在事項」は登記記録のうち現に効力のある事項のみを記載したものであり,「閉鎖事項」はいわゆる閉鎖登記簿謄本のことです。ただこの登記記録は,表題部と甲区(所有権に関する登記事項),乙区(所有権以外の権利に関する登記事項)を意味し,それらとは別のファイルとして記録されている共同担保目録や信託目録を含みません。そのため,単に全部事項証明書を請求しただけでは共同担保目録は付きませんので,共同担保目録が欲しい場合には,共同担保目録付き請求になるように申請する必要があります。

信託目録についても同様ですが,信託目録は,当該物件に信託の登記がない限りはありません。なので信託目録付き請求をしても付いてこないことが多いですが,信託の登記がされている可能性が高いようであれば,請求しておいた方が無難でしょう。
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