高速道路での事故で質問です
仕事帰りのことです
先程自分が運転する車が3車線の1番右側の(追い越し車線)を走行していました
速度は80ぐらいだったと思います
それですでに単独事故を起こしていた車が止まっていてその車に突っ込んでしまいました
その車は事故を起こした後ハザードも発煙筒もしていませんでした
相手方は車から降りており接触は無かったのですが
双方の車は廃車だと思います
しかし相手はすでに単独事故を起こしていたので車前方ぺちゃんこでした
このケースはどちらに非があるのでしょうか?
お互いイーブンで終わるのでしょうか?
そして自分が運転していた車は会社の車で所有者本人しか車の保険が下りないみたいです
ですので無保険で車の事故をした感じです
この状況はどうなりますか?
知識のある方教えてください
No.1
- 回答日時:
>このケースはどちらに非があるのでしょうか?
あなた
あなたの前方不注意です
オカマ事故って、ありますよね?
それと同じです、あなたが100%悪い
>そして自分が運転していた車は会社の車で所有者本人しか車の保険が下りないみたいです
>ですので無保険で車の事故をした感じです
普通会社の車なら、会社人間の誰でも保険が出るように契約内容を変えますが
契約者しか保険が出ない契約にしてあるのなら
あなたが支払う事になります。
ただ、業務上での仕事での事故ですから、あなたがあなたの会社に対して請求はできます
裁判してください
回答ありがとうございます
そうなりますか。
自分が事故する前に相手は単独事故でクルマ前方ぺしゃんこな状態で自分が突っ込んでいますが請求などはきますか?
No.2
- 回答日時:
あなたの過失度合いが高くなります。
あとは、警察の判断、保険会社の力次第です。
お互い保険に入っているなら、保険会社の判断しかないです。
過失度合いが違っても保険会社からの支払いになるなで、あなたが払うことはないのでは?
No.3
- 回答日時:
高速を、80で走っていて、事故車に突っ込んだのですから間違いなく前方不注意
事故後、どのくらいの時間があったのか不明ですが、事故車の義務違反は、あったかもしれません
でもそれと質問者さんが突っ込んだのとは別の話し
お互いイーブンとか、そんな筈はありません
2つは別の事故です
会社の車でですから所有者は会社
会社に保険がおります
質問者さんが、休みの日に会社の車を勝手に持ち出したとか、そういう場合でない限り質問者さんに賠償の責任はありません
ただし事故の原因は質問者さんの重大な過失によると思われますから、その件に付き会社が損賠賠償請求をしてくる可能性はありますがそれは別の話し
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
いやいやこれは災難でしたね。
高速道路での追突事故の基本過失割合は 追突車60:被追突車40です(状況により多少前後するとは思いますが)。
これは、最低速度を維持する義務があり、駐停車は原則禁止されているからです(道交法の詳しい該当箇所は覚えていませんが、必ずありますので調べてみてください)。
なので、基本的には相手方のクルマのあなた様の衝突で壊れた部分の修理費の60%はあなた様の負担で、あなた様のクルマの壊れた部分の修理費の40%は相手方の負担になります。あとは保険を使用するかどうかの問題になると思います。
お役に立てば幸いです。
回答ありがとうございました!
現状保険屋さんによると自分が40相手が60には最悪できると言われました!
まだ確定では無いですが相手方の車は自分との事故前に事故をしており車の前方がクシャクシャだったので廃車だと思われますなので廃車であろう車にぶつかっているので保険請求は無いかもしれないとのことです
丁寧な回答ありがとうございました
No.7
- 回答日時:
No4です。
すみません、訂正です。
判例タイムス確認しました。
高速道路上で、過失等により本線車道に駐停車した車に追突。
この場合、基本割合60:40でした。
修正要素としては、追越車線上だと主様側−10となっているので、50:50になるかも知れません。
相手がハザードや発煙筒をしてない場合は特に修正は無いですね。
逆に相手が発煙筒や三角停止表示機材など置いてる場合は主様に+20となっていました。
間違った回答すみませんでした。
No.8
- 回答日時:
>すでに単独事故を起こしていた車が止まっていてその車に突っ込んでしまいました
>このケースはどちらに非があるのでしょうか?
原則、衝突した方ですが、
質問者さんが相手車を確認してから取れた
「事故回避努力」をいくつ行ったかによって変わります。
>会社の車で所有者本人しか車の保険が下りない
個人商店で、経営者の個人名義なら判らないでもないが
法人契約の場合、「運転が出来る法人」はいないから、
運転者限定は無いと思います。
保険を使いたくないだけかも知れません。
衝突する直前に相手の車の前部が大破していたのならば、
対物賠償は無いかも知れません。
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