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夫に先立たれ子供がいない90歳になる伯母(私の父の兄の妻)は普通養子なので、伯母が亡くなると養親の子供(義理の妹2人)と実親の子供(実の兄弟姉妹もしくは甥姪)が法定相続人になると思いますが、養親と実親が亡くなった時に本来なら伯母にも相続権があるはずなんですが何も残してもらえず、養親の子供(義理の妹2人)は近所に住んでいるのにここ数年は正月に伯母の方から1回電話するだけで義理の妹たちから電話がかかってくる事はなく会いに来たりする事もないそうです、実親の子供(実の兄弟姉妹もしくは甥姪)とは全く面識がなく何人兄弟姉妹がいるのかも知らない、そうした理由で上記の推定相続人には自分の遺産は渡したくないそうです、そこで伯父の遺骨が家の墓に入っている事もあり月に一度は伯母を誘って墓参りに行き食事などして日頃から親しくしている義理の甥(夫の弟の子供)である私に遺産を残したいとのことなんですが、伯母に借金があったり誰かの保証人になったりしていないか心配になります、伯母に確認するとそういった事はないとは言っていますが忘れている可能性もあるので・・・

そこで伯母に遺言書で確認できる資産のみ私に遺贈する旨の遺言書を書いてもらえばいいかとも思いましたがこれでは伯母の実の兄弟姉妹を探して遺言の内容を通知しなければならないので作業が大変になります、それならば私が伯母の養子になりそれから伯母に遺言で確認できる資産のみ私に遺贈する旨の遺言書を書いてもらえば実の兄弟姉妹に遺言の内容を通知する必要はないし負の遺産の事は心配する必要はないのではないかと考えましたが、養子としての相続は放棄して遺言の遺贈だけを受ける事は可能なんでしょうか?

A 回答 (1件)

遺贈と相続放棄とは別々の法律行為ですから、一見可能なように思えますが、最高裁の判例では信義則違反なるので認められないという判決が出ているようです。


https://相続弁護士カフェ.com/souzoku-11673.html
(上記URLには全角文字が含まれていますので、コピペして検索してみてください)

また、子(養子含む)が相続放棄をすると、相続権は第3順位である兄弟姉妹(代襲相続でその子まで)に移ることになります。その場合、それら相続人たちにその旨を知らせる法律上の義務はありませんが、負債のみを相続させることになりますし、信義上はお知らせすべきだと思います。

いずれにしましても、負債が一切なかったなら結果的には問題ないと思いますが、多少とも負債があった場合には面倒なことになりそうですから、やめておいたほうがいいのではないかと思います。

なお、養子になるのであれば、「相続放棄」ではなく「限定承認」の手続きをするのがいいのではないでしょうか。最悪でも、負債は遺産の範囲内で返済することで済みますし、第3順位の人たちに連絡する必要もありません。
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この回答へのお礼

ご回答感謝!!
そうですか、いい方法だと思ったんですがそう都合よくはいきませんね。

限定承認ですか、資産は確認できますが負債の有無はどうやって確認したらいいんでしょうかね、伯母に届いた葉書や封筒を取っておいてもらって何かの請求がないか確認する事くらいしか思いつきませんが・・・、保証人になっているかいないかなどは本人に認識がないと調べようはないですし、なので相続してしばらくしてから負債が発覚するなんて事になったら嫌ですし、悩みは尽きませんね・・・。

お礼日時:2019/12/12 14:54

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