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「無戸籍児との特別養子縁組」について、この度下記の状況について4点程ご教授いただきたく存じます。加えて図々しいお願いではありますが、その内容に認識違いなどあればそちらもご指摘下さいましたらと思います。
 なお、そもそも表題の件が不可能だということであれば、お手数ですがそれのみでもご回答頂けると幸いです。

 非現実的な前提であることは重々承知ですが、もし【実親含む親類が死亡ないし所在不明であり、かつ戸籍がないことが判明した4~5歳】と特別養子縁組を成立させたい場合、
①必要とされる手続について
 養子の戸籍の編製(就籍)→特別養子縁組成立の申立が最低限必須かとは思うのですが、間違いないでしょうか。また、それ以外に必要な手続がありますでしょうか。
②就籍手続きについて
 特に就籍に関して、審判申立を行うのは法定代理人になりますが、この場合法定代理人=未成年後見人ということになりますよね?すなわち戸籍を編製する前に未成年後見人を立てなければならないのでしょうか。
③未成年後見人について
 仮に②が必要だったとして、しかし後見人選任に必要な書類(未成年者の謄本など)が揃えられません。何か別の方法を採ることになりますか(或いは、裁判所が言うところの「申立前に入手が不可能な戸籍」であるとして就籍後の追加提出が認められるのでしょうか)?また、後見人選任の過程の中で裁判所が未成年者と面接を行いますが、今回のような意思疎通のまだ拙い年頃の子供にどういったことを聴くんでしょう?
④特別養子縁組について
 普通養子縁組では可能なようですが、特別養子縁組制度上、未成年後見人がそのまま養親になることはできますか?
 また児相や斡旋機関を通して養子を迎える場合、審査などを経て里親登録をしなければなりませんが、それ以外のルートからでも必要になりますか(もしくは、児相・斡旋機関を介さないと特別養子縁組は成立できませんか)?

 質問は以上になります。現実感のないことを要領を得ないまま長々と申し訳ありません。もし可能であれば、お力添えの程何卒よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

無戸籍でも非常に特異なケースですね。


まず、4~5歳の子どもさんの現状ですが、誰の元で養育されているのでしょうか。養育者に聞いても子どもの母親の存在は分からないのでしょうか。子どもさんが無戸籍状態ですと、社会的に存在しない事になりますので、住民票を始め各種の福祉は受けられていない状態ですので、その点如何なさっているのか気になりました。

①必要とされる手続について
養子の戸籍の編製(就籍)→特別養子縁組成立の申立が最低限必須かとは思うのですが、間違いないでしょうか。

 ↑上記の通りです。しかし、無戸籍の子どもさんの戸籍の編製にいろいろな条件があります。母親が分かっているのかいないのかによって子どもさんの戸籍を編成する手続きが違ってきます。

ご質問文書では、子の母親の存在が分からない、母子関係を証明する資料もない場合を前提に申し上げます。裁判所に「就籍許可」の申し立てが可能です。裁判所は、審理において無戸籍者が日本国籍を有しているものと認められれば許可されます。その場合、子の戸籍を編成するために、子が通称用いられている氏名を戸籍上の氏名にするように審判されます。子の父母欄は空欄になります。

戸籍を編製する前に未成年後見人を立てなければならないのでしょうか。

 ↑この通りです。
あと、子どもさんへの聴取ですが、具体的な事実関係を聞き出せる年齢ではありませんので、子どもさんの生育状況などを確認する程度になると思います。尚、子どもさんの戸籍編製に必要な資料ですが、資料があれば簡単です。(母親の存在が分かるとか)何もないのですがら、前述の通り、裁判所が関係者の事情を聴取して審判します。(簡単に言うと日本人かどうかを確認するだけのようなものです。)

特別養子制度についてですが、養い親は夫婦共に養親になることとか25歳以上でなければならないとか、その他の条件があります。お尋ねのケースだと、家庭裁判所に特別養子縁組の審判を申し立てると良いと思います。
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この回答へのお礼

このような要領を得ない内容にも関わらず、丁寧な回答を下さって有難うございました。
遅ればせながら御礼申し上げます。

お礼日時:2019/12/23 23:18

戸籍の無い方は成人・未成年者も含めて万を越す方が居られると聞き及んでます、


質問者さんが仰る「就籍」、お書きの手順手筈で解決するなら、皆さん何方も苦労される事は無い様に思います、
ワタシは素人ですから、法制度上の実務は存じません、
そも、就籍は、乳児が夜陰に乗じたりで人知れず遺棄されて無事に保護されて、司法が八方手を尽くしても産生者を特定出来ない時に収容先の施設長なりの要請で法務大臣が職権で付与されると言う認識です、
完全な記憶喪失と診断された方が就籍される事も有りますね、

法の不備と親のエゴで出生届が提出されずに無戸籍と成った方とは一線が敷かれると思います、
なので、親の存在が有る方が就籍などは不可では無いでしょうか?、

だからと言って救済措置が有る訳でもありませんがね、

然るに、手立ての無い限り先はいかんとも成らないと思いますけどね。

現実には、出生届まえのお子が渡す母親や受け入れる両親が斡旋機関へ登録されてて審査を受けて、実子として戸籍へ記載されるお子は其なりにと言う話しは聞き及んでます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
御礼が遅くなりたいへん申し訳ありません。

お礼日時:2019/12/23 23:20

http://migiwa.link/adoption/
お近くのNPOとかにまずはご相談されてはいかがですか?レアケースだから専門家でないと答えられないと思います。知る限りではキリスト教会で斡旋しているところがありました。近所の外国人と日本人の夫婦がいきなり日本人の子6歳児2人を引き取って親になってビックリしました。養子ってそんな簡単なの??って思いましたが、事情は存じませんが頑張ってください。
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この回答へのお礼

有用な情報を有難うございます。
御礼が遅くなってしまいたいへん申し訳ありませんでした。

お礼日時:2019/12/23 23:22

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