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「設立登記申請の本店所在地について」
本店の所在地を自宅住所(マンション)で検討しておりますが、所有者が私の父親となっています。
規約の確認は別途行うものとして、上記住所で所在地の登記は出来ますでしょうか。
有識者の皆様、ご教示下さい。
持ち家で家賃、その他諸費用を損金計上をする予定はありません。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

登記手続上は何の問題もありません。



会社の設立登記の場合も本店移転の場合も,その本店所在地の建物に申請人が何らかの権利を有しているかどうかは,法務局の審査事項になっていません(町名までは実在を確認しているようですが,それ以降の部分についての実在確認も行いません。そのため,ありえない住所での登記というものも起こってしまいますが,それは申請人側のミスであり法務局の責任ではないことになります)。
ただ単に「本店をここに置きます」というだけ(株式会社設立の場合は,定款に記載するか,発起人決定書で決定するかどちらかです)で足りますので,お父さんの所有建物であっても問題はありません。

ただ正しくない住所で登記してしまうと,その後困ったことが起きてしまいます(法人番号の通知が受け取れなくなってしまったり,是正のために2万円の登録免許税を払って更正登記をすることになってしまったりします)。ご自宅を本店とする登記をする場合,印鑑証明書(設立登記に使いますよね。だから別途用意する必要はありません)に記載されている住所をそのまま会社の本店としてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
法務局で調査しないのであれば存在しない住所でも登記出来てしまうのではないか…法務局で不動産登記の確認を行うのでは…と困惑しておりましたが、丁寧なご回答のお陰でスッキリ致しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/17 08:40

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