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示談書、和解書、合意書について質問です。

暴行事件についての事実確認、
謝罪を含めた話し合いも終わり、
慰謝料請求の場面において
示談書の作成は加害者側がするのが
一般的なのでしょうか?

金額についてはまだ双方話していませんので
被害者側からいくらか提示するのかなと
思いますが、
それを加害者側に伝えた上で
加害者側が作成するのでしょうか?

調べた限り、どちらが作成しても構わない
とあったのですが、めんどくさいことは
避けたいので作成したくありません。

示談書を作成しなくても金銭のやり取りだけで
済ます方法もあると思いますが危険ですか?

また、加害者側が支払いに応じず逃げた場合は
めんどくさいですが訴訟になると思います。
その時に訴訟をするに値する
金額はいくらぐらいですか?
1万円の為に裁判をする人はいませんよね?

詳しい方からのアドバイスをお待ちしております。
よろしくお願いしますを

A 回答 (1件)

金銭の授受で困るのは誰かです



加害者は払ったのに 書面がなければ 被害者がまだ貰ってないと言いだすかもしれず証明もできない

被害者は貰ってるのに 貰ってないと言い張っても 書面があれば詐欺で捕まるだけ

責任を果たしたことを明確にしたいのは一般的には加害者なので 書面を作りたいのでは

しかし被害者に加害者を追い込む力がなければ 加害者は逃げるでしょうね

弁護士つけられると多少は圧力は与えられますが 費用倒れするから付けないと思われれば交渉にも応じない可能性があります

通常は 損得で裁判します
個人は 一万円回収で弁護士に15万円払わないでしょう

保険会社などは弁護士費用は別枠になり 実損得ではなく会社の支払い基準を遵守する傾向があります


当方は 弁護士はつけないので、貰えなければ一万円でも訴訟します。
相手は 面倒な裁判をやるか、払うか、弁護士付けるか となるので
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/17 15:59

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