警察は法律家ですか?
ストーカー禁止命令の行政処分に関して、
相手方に婚約破棄の債務不履行責任を請求したく、司法書士の法律家の先生に聞いたら、私には権利があるとの事でした。
しかし当該処分を取り扱う生活安全課の警察に聞いたら、それは禁止命令違反になるかもしれない。との事。
義務のない事を強要する。にあたるみたいですが、
警察は法律家なのでしょうか?
実際に被害届けを出されたとしても、処分を下す判断をするのは検察という法律家ですよね。
民法上認められた行為なので、刑事が介入するものでもないと思います。
皆さんはどう思いますか?
お手数ですが、ご回答お願いします
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
「かもしれない」 ですからね。
相談に来たから答えただけで 介入したわけじゃないでしょう警察なんか関係ないと思うなら はじめから 聞きに行かなければよかったのに
No.4
- 回答日時:
警察は法律家ですか?
↑
一般には、法律家に警察は
含まれません。
実際に被害届けを出されたとしても、処分を下す判断をするのは
検察という法律家ですよね。
↑
まず警察が判断します。
微罪なら警察に説教されて終わりになります。
そうでなければ、検察に送致され、
検察で取り調べを受けます。
検察が起訴するか否かを決めます。
起訴すれば裁判になり、有罪無罪、量刑の
判決が出されます。
民法上認められた行為なので、刑事が介入するものでもないと思います。
↑
民法上認められた権利であっても
やり方によっては違法になります。
どういう方法なら大丈夫なのか、
専門家に相談しましょう。
一応。内容証明で損害賠償、慰謝料請求して。
相手が応じる。示談を提案される。納得しないなら、
民事訴訟で裁判長に命令して貰う。もしくは示談を奨められる。
と言った流れでしょうか?
私はまだ裁判になってないので弁護士は立てておらず、
行政書士の先生に相談して、内容証明で慰謝料請求の意志を表示する事は問題ない。と言われました。
相手の回答はどう来るか分かりません。代理人を立てるのかどうか。
まあ。自分で違反しないようにだけ気を付けます
No.3
- 回答日時:
そこまで嫌がられたら諦めたらいいんじゃない、そう警察では言いたい子かもしれませんね。
だから「かもしれない」という答え方なのでしょう、一応誰でも法律家は名乗れますよ。
画家とか作曲家と同じですからね、弁護士だっていろんな見方があって真逆の答えが返ってきます。
しかし法に則って裁判する事は問題ないと思います、それで勝つか負けるかは分からないですけどね。
No.2
- 回答日時:
>処分を下す判断をするのは検察という法律家ですよね。
違います。処分を下すのは裁判所です。
裁判所の下した命令であれば司法書士であろうと警察官であろうと従う義務があります。
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