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私は中小企業で3年6ヶ月(16年7月入社)勤めていて、20年1月31日に退職する予定ですが、ボーナスと有給休暇についてどうしても納得いかない点があります。

所属している部署の人数が少なく私が担当している客も多いので、会社が困ることもあると思い、早めに退職したいと上司に伝えました。12月14日がボーナス支給日だとは知っていたのですか、配慮して11月の末日に退職意向を伝えました。(ここは私が愚かでした…)

1) ボーナス支給日となり明細書をみると金額が相当減っていました。退職予定だから2万、3万くらいは削られてもしょうがないとは思ってたのですが、25万円程度もらうべきだったのが16万程度になっていました。約9万円くらい削られました。
明細を見ると、基本給が6万円削られてるし(退職予定と書いてました。)、目標達成分の支給額も減っていました。
特に同じ部署に2ヶ月前に退職した1人がいるので部署の人たちが分け合える分は増えたはずだと思うと、もっと減っていると思います。
上司に聞くと、ボーナスはこれからの期待も含まれてるから額が減っているのだと言われたのですが、ここまで減るなんて普通でしょうか。

退職するか悩んでると相談した管理職の上司には10月頃から相談をしていて、「もし退職すると決めたら補充のために早めに伝えてほしい」と言われていたのでわざわざ早めに伝えたのにこんなことになって悔しいです。ずるくてもボーナスをもらってから伝えれば良かったのに愚かだった自分が嫌になります…

2) 上記の件もあって、有給消化でもしたいと思いました。私の来年の有給付与日を確認したところ、1月14日でした。(これもなぜ1月の休み明けではなく14日なのか不明ですが)
その有給分を来年全部使いたいと会社に伝えたところ、「原則的に有給休暇は2週間前に申請するものになっているから、1月28日から使える。」と言われました。退職日は1月31日なのに。
こんなことありますか。なぜ付与日が1月の休み明けではないのかも不明だし、1年間問題なく働いた分の有給休暇をもらうことなのに付与日の後2週間後から使えふなんてありえるのでしょうか。

悔しいすぎてとても苦しんでいます。
特に会社のために早めに伝えるなどとても愚かな行動をしたような気がして辛いです。

長文になりましたが、2つの質問にアドバイスを頂けますか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

賞与は給与の一部ではなく、ご褒美でしかありません。


賞与査定の対象期間は定められてはいますが、
その査定には、これからの期待分も含まれます。
その期待分が削られた、と言う事になります。
有給休暇は、事前申告基準があるならば、従わざるを得ません。
また、その利用日については、会社は業務上必要があれば代替日を指定できます。
会社規定を無視して、貴方の思い通りと思ったところが最大の原因です。
残念でした、としか言いようがないです…
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会社の規則によりますので。


賞与
多くの企業は,支給当日在籍者という事を条件にしているのですが退職が決まってる人の条件は査定する人の気分次第です。理由早く幾らでもつけられます。
有給
これも社内規定によりますが、通常は事後・前日等OKの所が多いです。病気で有給消化の場合早く事前に予測出来ませんから〜〜
ただ、事前申請しても認めない権利も会社はあります。
規則運用は会社・担当者によります。
結果から言うと自己都合退職の場合は賞与もらって翌日に来月辞めますで良かったのでは。
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明確な賞与規定はありますか?


なければ、諦めるしかないでしょうね。賞与は法律の義務ではありませんから、今後の期待分も含むというなら、その通りと納得するしかないです。

貴方の上司が「早目に」と言ったのは普通のことですよ。
会社からすれば早目に求人した方がじっくり採用できますから、悪意も善意もないでしょう。
残念ながら、中小企業ではいくらでもある話で、むしろ16万もくれたんだという見方もできます。

有給休暇についてですが、就業規則に記載されていれば、ある程度、事前申請期間を設けてもよかったと思います。
それは突然「明日休みます」と言われても、仕事の調整やシフトの調整が必要などの合理的理由がある場合です。貴方からすれば2週間もいらないと思うでしょうが、会社も2週間前とした理由を作ってあるはずです。もちろん労基等に訴え出て是正勧告が為される可能性もありますが、それなりの理論武装をしているでしょうから2週間丸々認められる可能性は少ないと思います。

もしかすると賞与規定がちゃんとあって、有給休暇の事前申請も就業規則には明確には規定されておらず、運用上そうしているだけかもしれませんが、必ず規定や規則には逃げ道が作ってありますから、前述のように、仮に貴方がどこかに訴え出ても、貴方の主張が100%認められる可能性は低いと思います。

悔しいかもしれませんが、いい経験したと思ってください。
どのくらいの規模や業績の会社か分かりませんが、入社3年半で退職が決まっているのに、16万も賞与が出るんですから、いい部分もありますよ。
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実際の規定も関係しますが、一般には計算対象期間などが定められ、その期間働いていれば対象となるものです。

また、将来に対する会社の期待としての支給も一部は認められますが、規定にないとか公序良俗に反する程の極端な差は認めがたいでしょう。将来とは働いてもいないのに金銭を支給するのですか?あまり合理的とは言い難いです。9万円をどう判断するかは微妙ですけど。
また、基本給減額は有り得ません。退職日までは従前通り働くのですから、従前の雇用契約がそのまま継続し、賃金額も契約のうちですから勝手に減額、契約変更などできません。
目標達成額というのは歩合給のようなものだと思いますが、これも規定通り出なければなりません。歩合の規定も雇用契約として成立しています。

有休は、入社日から数えて半年後が基準点となります。7月の何日に入社したかが問題になります。早めに付与する事は可能ですが、遅らせる事は違法となります。
申請日は事前であれば良く、ただし、会社が時季変更権を行使できないほど直前ではいけないとされています。2週間前は社会通念上も認めがたいでしょう。よほどスケジュールがきつい特殊な業務なら別でしょうけど。
通常は数日です。有休という制度がある以上、必ず誰かは休むのであって、会社はそれを加味した人員配置を考えなければなりません。当然ですが、就業規則に2週間前という記述がなければ無効です。
また、強制力はありませんが、病欠の場合はいずれにしろ欠勤せざるを得ないので、時季変更不可能な事から、直前、事後でも有休を認めるのが望ましいという通達か何か出ています。
いずれにしろ、退職直前であれば時季変更権を行使出来る余地はないので、会社は拒否できません。業務上どうしても都合が付かないなら買い取りです。
また、1/31までは1ヶ月以上ありますから、今から申請しておけば何ら問題ありません。

>早めに伝えるなどとても愚かな
時々書いてるんですけどね。まだまとめサイトに転載してる奴はいなかったのかな?
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