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SNSで知り合った18歳の女子高生にエッチをして欲しいと言われました。名前は教えてくれませんでしたが、学生証も見せてもらって18歳以上ということは確認できました。
この場合、会うこと自体が罪に問われるのか?
また、挿入は無いけれど、エッチなことをしたら罪に問われるのか?
また、挿入をして性行為をしたら罪に問われるのか?
ネットで調べてみたのですが、どこまでが良くてどこまでが良いのかあまり良くわかりませんでした。
詳しく教えて欲しいです。

質問者からの補足コメント

  • ご丁寧にありがとうございます。
    もう一つお聞きしたいです。
    イルミネーションを見に行くだけなども、親の許可が必要になりますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/22 00:49

A 回答 (3件)

イルミネーションとか映画とかより、その前に、SNSで知り合っただけの男性に「エッチしたい」などと誘いかける女子高校生自体の常識や知性を疑ってみるべきではないですか?



そういう軽率で考えが足りない女性の言葉で性欲を刺激されて行動すると、せっかくの自分の人生が躓いてしまうこともありますよ。
ネットというのは、人が知り合うのに便利なツールですが、善意の人ばかりが使っているわけじゃないですからね。

最悪、イルミメーションを見に行ってロマンチックな雰囲気に浸って、ちょっとキスしようかなと抱き寄せたら、あなたの後ろからコワいおじさんが声をかけきた、ってことも
ありうるわけです。
今の世の中、何が起きても不思議はないですから。

よく知らない未成年の女の子で、エッチしようなどと気軽にいう子は警戒した方がよいと思いますね。
あなたの大学などのリアルの世界にも少しマシな、まともな女性がいんじゃないですか?
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18歳の女子高生は年齢的に「児童」の括りに入ります、


性的な接触を持てば、淫行罪や青少年保護健全育成条例違反で警察に勾引されます、
肉体関係を持てば「準強制性交罪」も視野に入ります、
女の子は「不純異性交遊」で児童相談所送りに、保護観察の処分を受けます、
質問者さんは成人ですから〈知らなかった〉は通用しません、
前科前歴が着きます、女の子も同様です、
親が全てを知ってて認めてるなら処分は有りません、

イルミネーションを観に行く、映画を観に行く、他の場所へ伴うのも親がしってて許可してるなら何も問題では有りません、
児童は親の保護監督下に有りますから、
全てに許可に認知が必要です。
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相手が未成年なら、まず親の許可をもらえば安全です。



高校生は親の保護監督下にあります。
もちろん本人の意志は重要ですが、親には子供を保護監督する義務があります。
子供の希望だけで何をしてもいいわけじゃないです。

ヘタするとあなたは淫行容疑で逮捕される可能性もあります。
親の許可をもらっておけば、そういう心配はなくなります。

淫行の範囲は乳に触るとかもダメらしいですよ。
この回答への補足あり
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