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自己破産を検討中です。自己破産するにあたり、奨学金は「私の場合保証人になっているで親」に請求されるとサイトで見たのですが、自分の親は去年から生活保護受給者になっています。この場合親は奨学金の請求が来た場合どのような対応を取るべきなのでしょうか??

A 回答 (2件)

生活保護を受給しているので借金返済はできないということでよいのです.


わかりやすく言えば法律上は『ない袖は、振れぬ』です.
生活保護を受給している人が自己破産したいなら、してもよいかもしれませんが、そんなことをしても何も意味はないですよ.
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法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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生活保護費から返済は不可能ですから、猶予の手続きなり自己破産なり考えないとならないかと。


生活保護受給者のできる債務整理は自己破産だけです。

ただ生活保護だと自己破産する費用の捻出が問題にはなるでしょう。
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