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迷惑電話で加害者の個人情報を警察は教えますか?

A 回答 (3件)

通常警察は、個人情報は保護しなければならない組織ですから、


個人情報を教えるわけないですよね。
相手が加害者であっても、容疑者の段階では絶対に教えません。
警察が犯罪者かもって思ってるだけの状態ですから、
個人情報を公開する権利はありません。
もし、公開して、犯罪者でなかったらどう責任取るんですか?
教えた警察が犯罪になります。

犯罪が立件されていれば、司法の管轄ですから、法的に可能ですし、防衛の為など、
場合によっては捜査情報を聞くことができることもあるので、
聞ける場合もあると思います。
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ただの迷惑電話なら「録音機能のついた電話にしてください」で終わりだろう。



これが「今からヤリに行く」とか「お前の子供を預かった」とか「氏ね氏ね氏ね・・・」なんてのなら 警察も動くかもしれない。
動いて犯人が捕まれば 相手を明らかにする。
むろん冤罪の可能性も在るから あくまで ほぼ間違いないのであれば 面通し程度はするはず。
貴方に覚えがなければ 状況によっては更に小出しに 犯人の手がかりを得るために 情報を明かすだろう。
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よほど悪質な迷惑電話でなければ警察は動きません。


「逮捕」が必要だと判断し逮捕すれば、加害者の一定の情報は教えてくれると思いますよ。
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