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医師 A は患者 Z を殺害しようとして、何も知らない看護師 B に「Z に注射をしてくるように」と指示して毒入りの注射を手渡 し、B は A の指示通りに Z に注射し、Z はその毒によって死亡した。このとき、殺人罪として処罰されるのは A であるのかそれ とも B である。

この説明ってどのようになるのですか?この解答を教えて下さい

A 回答 (4件)

看護師には殺意がなく、死に至ることが予見できるのでなければ殺人罪には問われないでしょ?


医師には殺意があるんだから殺人罪に問われる。
看護師は、内容を確認せずに注射をしたのであれば過失致死とかに問われる可能性はある。その一方で、医師の立場であれば、死に至ることが予見されても、看護師の知識として求められる範囲で、正当と判断されるような内容の注射であれば無罪になるかもしれない。
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まず 看護師が注射をするのが間違ってる



人手不足などの為 暗黙の了解には なってはいるが 実際は してはいけないことに なっている
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殺人罪に問われるのはA、Bは通常の業務として行っているなら(他の場合も同じようにしていて業務として普通なら)罪に問われることはない、です。



ただし、病院として一般的な業務の在り方からすれば「医師が薬を入れた注射器を看護師に渡して『注射してこい』と依頼するような形はありえない」と思いますので、通常の業務の流れからみてBに「おかしいな、普通と違うな」という予見性があった、とされるなら業務上過失至死とされる可能性はあります。

もちろBが薄々感づいていた、などの事情があるなら「殺人ほう助」の罪に問われます。
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これだけでは判らない。


或いは
裁判で確定しなければ判らない。

でしょう。
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