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傷害事件を侵してしまいました。生活保護を受給者で罰金を一括で払え無く悩んでいます。どうすればよろしいでしょうか?

A 回答 (6件)

罰金刑の場合、納付関係は検察庁になります。

一度、検察庁の納付課に、直接、行って分割納付の相談してみてください。難しいですが。CWに相談しても、どうする事も出来ないです。自業自得としか、言えないです。あとは、身内に借りるか。出来なければ労役しかないです。
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罰金の納付が不能の場合、罰金額に応じて拘束されます。

拘束される期間によりますが、生活保護は停止又は廃止処分になります。しかし、あなたの世帯ではあなた一人だけ保護から抜けるため他の世帯員に影響はしません。
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罰金は現金での一括払いとなり、分割納付はできません。

もし判決確定後30日以内に払えないと「労役場留置」になります。支払い不能の場合も「労役場留置」になります。

これは刑務所や拘置所内の施設に留置されて軽作業を行い、その労賃として払ってもらうことにする制度です(刑法第18条第1項)。労役場留置1日につき5千円相当になります。10万円の罰金なら、20日間は労役場に留置されて働きなさい、ということです。
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労役場留置と言う物があるので、基本1日5千円の労役(強制労働)で支払えます。


10万円の罰金なら20日。

労役とは何か?罰金が払えなければ労役場留置で強制労働!?
https://www.keijihiroba.com/punishment/labor.html
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>生活保護を受給者で罰金を一括で払え無く悩んでいます。


>どうすればよろしいでしょうか?

 誰かに借りましょう
借りれないなら「労役場留置」しかありません

 労役場留置1日につき5000円をベースにしていますので、
50万円以下だと思うので
100日間以内の労役場に留置されることになります。

<刑事事件で罰金が払えない場合はどうなるの?>
https://www.alg-plus.com/keiji/bakkinharaenai/

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ケースワーカーに相談したほうがいいと思います。

警察が間に入ってるなら生活保護であることを話してください。
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2019/12/30 21:22

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