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会社でやってくれる年末調整は個人でやる確定申告と違って、ふるさと納税や生命保険料などの控除はされないんですか?

A 回答 (7件)

こんばんは



皆さんのいうとうりです。

確定申告は過去5年間、さかのぼって、いつでも出来ますので、ゆっくりやりましょう。
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年末調整でできる各種控除で済む場合には、年末調整が確定申告と同等の効果になります。


しかし、年末調整で行えない控除や所得がある場合には、年末調整を受けたかどうかは関係なく、確定申告をしないといけない場合があります。
確定申告しなくてもよいが、した方が良い場合というものもあります。控除などの場合は後者でしょう。

結構会社員の方に多く見受けられますが、年末調整と確定申告の違いを知らずに、会社で確定申告してくれているとか、自分で行う年末調整といった、矛盾な発言をされる方がいます。
給与所得のみで一定要件をみたし、さらに年末調整で済む控除などだけの人であれば、年末調整を持って所得や所得税が確定することができるというもの名だけなのですからね。

生命保険料の控除は、年末調整で行えます。
しかしふるさと納税は年末調整で控除等を受けることはできません。
ただ、ふるさと納税先の条件や申込内容によっては、確定申告せずに住民税で処理されることで、手続きが不要なこともあったと思います。

最後に年末調整や確定申告は、基本的に所得税の話です。住民税は別なお話となります。
ただ、年末調整結果や確定申告内容は、会社や税務署から市役所などに通知され、住民税課税の資料になります。
ふるさと納税の基本は住民税での恩恵なものですが、住民税だけでは恩恵が余るような場合には所得税で恩恵を受けられたりなどということなどもあって、所得税の申告などでの手続きもあると思います。
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保険料等は年末調整で大丈夫です。



個人で行った納税や医療費等は自分で確定申告が必要です。

簡単に言えば会社側が把握できない支払いや会社側に関係のない支払いは年末調整ではどうにもできないので、自分で確定申告が必要になります。

保険料等は年末調整の用紙の裏に貼るスペースがあるはずなので、そこに貼ってれば会社側でしてくれます。
保険料等は会社側に関係のある支払いなので
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年末調整でできることは、


その会社で支払った給与収入から、
扶養控除等の家族分の人的控除
①配偶者控除、配偶者特別控除
②扶養控除
③障害者控除
④寡婦(夫)控除
⑤勤労学生控除
といった所得控除

会社以外で払った
国民年金、国民健康保険料等の
⑥社会保険料控除
最近流行りのiDeCo等の掛金となる
⑦小規模企業共済等掛金控除
⑧地震保険料控除
それに、ご質問になる
⑨生命保険料控除
は、申告できます。

さらに、住宅ローン減税の
⑩住宅借入金等特別控除
も、2年目からはできます。

それ以外は、確定申告となります。
申告にあたって、制度上複雑な条件がある場合、
税務署員が中身を確認する必要があるからです。
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年末調整を受けてみればわかりますが、生命保険料控除は受けられます。



その他、扶養控除などの人的控除、社会保険料控除、
2年目以降の住宅ローン控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除
が年末調整の対象です。

ふるさと納税は対象外ですが、ワンストップ特例制度の対象であれば確定申告は不要です。
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年末調整は配偶者控除・配偶者特別控除、保険料控除であり、ふるさと納税などの新たな控除項目があれば、源泉徴収票を元に確定申告をすれば、所得税金の還付が受けられます。

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はい


そこまでやりません
必要な人は自分で確定申告しましょう
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