天使と悪魔選手権

明治政府が最初に夫婦別姓を定めたのは
女性がいわゆる嫁入りしても実家の苗字を名乗るのが
伝統だったからなので 
武家は夫婦別姓だったはずですよね?
武家が夫婦同姓なら太政官指令で
夫婦別姓を定める意味はありません。

A 回答 (1件)

夫婦の同氏(姓)、別氏(姓)の変遷を書物(家族法実務抗議・有斐閣刊)から一部引用して以下の通り書きます。



日本では、江戸時代までは名字を名乗れるのは、原則として武士階級に限られ、一般庶民には許されなかったのです。明治の初めに庶民も氏(名字)を名乗れるようになったのですが(明治3年平民名字許容令、明治8年平民名字必称令)、明治中頃まで、妻は所生(生まれた家、所在名など)の氏を名乗るものとされており、夫婦は「別氏」(別姓)だったと言われています。

もっとも、明治20年代に一般庶民では夫婦が同じ氏(姓)にすることが多くなったとされています。その後、夫婦は夫を中心とする一対であるという考えから、夫婦同氏とするようになった。明治31年の民法では、氏(姓)は家の名称となり、他家に入る妻は必ず夫の家に入り、夫の家の氏(姓)を称するものされてきたのです。夫婦同氏は、家を中心とする夫婦の同氏(姓)だと言って良いです。
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