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実家住まいなのですが、半年限定で県外にで一人暮らしをする予定です。
転出転入届に関して疑問なのですが、その手続きをすることによって、マイナンバーや健康保険証など、付随して様々な手続きが必要になってきますか?
実家に郵便物が届けば取りに行ける距離ですし、たった半年のことなので、手続きの手間を考えると特に変えずに済むならその方がありがたいのですが。

A 回答 (5件)

転居の場合の届出は法律に規定されている義務です。

公的には「やるべきです」ということになります。

住民基本台帳法3条3項は「住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行うように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない。」と規定されています。そして同法22条本文は「転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。」と,23条本文は「転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。」と規定されています。近所への引っ越しのような同一自治体内での転居であっても,その届出をしなくてよいなんてことにはなっていません。また,短期間だから届出しなくてもよいという規定もありません。
また,「寮住まいの大学生の住所」はどこかということで,最高裁まで争った人がいるようですが,「選挙人名簿登録の要件としての住所(注:住民基本台帳法で扱う住所)は,寮の住所とする」という判例も出ています(最判昭和29年)。

そして住民基本台帳法52条2項は「正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。」とされています。「過料」なので刑罰ではなく行政罰ですが,罰則まで設けてまで「届出しなさい」と言っているんです。

ただ……実際にこの過料に処せられたと言う話は聞きません(役所の窓口で怒られたという話は聞きますけど)。この過料は簡易裁判所が決定する(住民基本台帳法53条)ことになっており,役所は簡裁に通知しているのかもしれませんが,その簡裁の判断で,「過料に処さない」としているのかもしれません(会社法による登記懈怠の過料も,懈怠が1年以内なら科料に処せられていないという実態があり,それと同じようなものなのかもしれません)。

ですが罰則があることは事実ですし,簡裁の判断によっては処せられる可能性を否定できません(登記懈怠の過料の額は,以前に比べると高くなってきています)。そういうことを考えると,「そのままでいいですよ」とは言えません。

ここから先は本人の自己責任です。後悔のない判断をしてください。
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建前は手続きしないといけませんが、引越し先が今と同じ市町村であれば大きな問題は起きません。


現住所と住民票の市町村が異なると、補助金等を貰いたい時や裁判するときに不便です。
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正式には届けた方がいいけど、半年ならそのままでいいよ。

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表向きは変更が必要です。


しかし学生や非課税なら、
そんな方は大勢います。
要は郵便物が受けとれてれば、
行政は調べません。
特に実家なら親族が居住してる為
不正を指摘されるコト
まず無いですよ。
就労してれば会社に届出する為
そうは行きませんけどね。
余計なコト言えませんが、
そんな感じです。
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引っ越しして14日以内に、転出・転入届をしないと


5万円以下の過料という罰則があります
https://www.chintai.net/news/2018/10/11/45949/
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