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質問です、
財産差押予告書という紙が届きました、
恥ずかしながら住民税を払い忘れてしまい届いていました、一応連絡は平日にし、支払いの相談をする予定ではいますが、万が一指定日までに間に合わない場合は差押執行までどれくらい有余があるものなんでしょうか?また差押を執行しますなどの紙が再度とどくのでしょうか?初めてですので分かる方教えて下さい!

A 回答 (4件)

差押えに成るには、


再三に渡る通知を無視して、
話し合いにも応じない悪質な方
うっかり払い忘れ程度では、
執行されません。
既に連絡して話し合いするなら、
とりあえず大丈夫でしょ。
因みに税金の差押えなら、
裁判所許可は必要ありません。
本人に通知するコトなく
留守でもドアを壊し侵入できる。
ドアの修理費用は、
滞納者の負担に成ります。
勝手に没収して、
ネットオークションに出品します。
かなり格安で出ますから、
完売しちゃいます。
裁判所許可不要で、
ガサ入れ出来るなんて、
有る意味警察より権限あります。
税金滞納は自己破産の免責対象外
延滞税も加算されますから、
さっさと払った方が、
絶対に得なんですよ。
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財産差押予告書は、これまで再三にわたり


文書などで催促を繰り返したにもかかわらず放置され、もはや
一般的な督促での支払いは見込めないと自治体が判断し
差押えもやむ得ないとの意思表示をしてきたものです。

>一応連絡は平日にし、支払いの相談をする予定ではいますが、万が一指定日までに間に合わない場合
>差押執行までどれくらい有余があるものなんでしょうか?

財産差押予告書に反応した貴方様が
役所の窓口で交わした約束事、支払いの相談内容は正確に記録として残され
絶対に守るべきもので、そのうえで
決まった日にちに決まった金額の支払いが無いとなれば
もう差押え予告などしません。予告すると財産を隠されるからです。

 ある日突然に預貯金 生命保険 車 家財のうち生活に必要とされない
換価価値のあるものが押さえられます。
貴方様が、ご自営で商売などをされているのであれば
執行官が入った場所に金庫やレジが有れば中に入っている現金は
押さえられます。

銀行からお金を借りたり、クレジットカードの返済が
滞った場合は、裁判所にある程度の費用と日数をかけて強制執行に
必要な判決文書(債務名義)が、必要ですが
税金の滞納は、裁判所を経由しないでいきなり強制執行することができるのです。


質問者様が、預貯金や財産など押さえられるものが何もないとなれば
話が別ですが、押さえられると困るものが有るのであれば

支払いに関しての猶予はなく
状況は極めて深刻であるとの認識が必要です。
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何ヶ月かありますよ。


差押さえは、それだけを申請して出来るものではなくて、差押さえに必要な権利を得る手続きが先に必要です。それで権利を得て、さらに差押さえ実行の許可を得ます。
その間に十分相談する時間はありますよ。
差押さえしますって紙は来ないですが、その前の手続きの時に連絡(通知)がありますよ。
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「予告書」ですから即日差し押さえに来ることはありません。



「払わないのならそのうち財産を取り上げて競売にかけます」という通知です。

ですので「支払いの相談をする予定」がある、つまり堂々と税務署に出頭する限りは家財道具を取り上げられることは有り得ません。

もちろん、どういう経緯で「差し押さえ」にまで発展したかは別の問題だと思います。
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