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損害賠償請求、本人訴訟原告です。
和解勧試がない時、原告敗訴と言われていますが、まさにその可能性有りなのでしょうか。又、本人訴訟だと、和解がないと言われていますが、これもそうなのでしょうか?弁護士がいないことも、あるので和解の話が出来ないから、和解勧試が、ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

別に原告敗訴に限りませんが・・。


楽観的に考えない方が良いでしょうね。

民事裁判と刑事裁判の大きな違いは、刑事裁判ではグレーな場合は、推定無罪の原則が作用するのに対し、民事ではグレーな係争でも、基本、裁判官は判決を下さねばなりませんし、そもそも民事の係争はグレーである場合も多いです。

たとえば少額訴訟などは、即日結審の簡便な手続きですが、簡便なだけに、裁判官じゃなくても、「そりゃ被告がお金を返すのが筋!」とか「貸借関係が証明できないなら、たちまち返済する必要はない」などと、判断が下せる様な事件しか取り扱いません。

すなわち少額訴訟も民事ですが、民事でもシロ・クロがはっきりしている訳で、こう言う事件では、裁判官も躊躇なく判決を下します。
一方、余りシロ・クロがはっきりしていない事件では、裁判官は和解を勧試したり、裁判官の心証開示の上で、和解を勧告するケースが多いです。

その理由は各種ありますが、たとえば司法判断にせよ和解にせよ、中間的な解決としかなりませんので、それなら司法は介入せず、当事者が相互に納得できる解決の方が好ましい・・みたいな考え方です。
あるいは、穿った見方をすれば、下級審が判断を下し、いずれかが上告した場合、もし上級審で下級審の判決が覆ったりすると、下級審の裁判官の出世に響くなどの理由もあるでしょうね。
こちらは端的に言えば、グレーな事件の判断は難しいし、裁判所としてもグレーな事件の判断は、出来れば回避したいと言うのがホンネでしょう。

従い、質問の状況は、余り和解の勧試や勧告が必要ないくらい、恐らく割とシロ・クロがハッキリしているケースと思われます。

それと原告であるあなたが弁護士を立てていことが、たちまち和解に関する動きが無い理由ではないとも思います。
たとえばプロの弁護士であれば、どこかでは、相手方の主張も部分的に認めるなど、和解の余地がある主張を織り交ぜたりもしますが。
プロではないあなたは、一方的に原告側の主張ばかりしつつ、逆に相手方の主張は全面的に否定していたりしてませんか?
そうなると、裁判官や相手方に、「和解の余地はない」と言う印象を与えているかも知れません。
もしそんな経緯なら、弁護士を立てていないと言うより、あなたの法廷戦術が理由と言えますので。

また、質問文からは、係争内容は判りませんから、いずれの主張に対し、シロ・クロがハッキリしているのかも判りませんが、やはり弁護士を立てていないのであれば、一般論では、原告敗訴の可能性も低くはないので、楽観視は出来ません。
そこら辺りは、これまでの経緯に関し、弁護士相談でもしてみれば、ある程度は判るでしょう。

私は仕事柄と言うか、人脈が広いことなdもあって、割と法律問題に関わることが多く、私自身も割と法律問題には強い方です。
でも、それこそ少額訴訟などの簡単な法律問題でも、弁護士相談を繰り返したりもしています。
普段からも、弁護士や司法書士、会計士や社労士など、法律関係に強い人脈も大事にしています。

端的に言えば、一か八かの裁判などなら、別に弁護士を立てる必要はないですが。
絶対に勝たねばならないとか、負けられない裁判であれば、弁護士を立てずに法廷て争うと言うのは、かなり無謀な行為ではあります。
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この回答へのお礼

よく分かりました。

お礼日時:2020/01/16 08:08

このヒントだけで分かるはずありません


今回敗訴になってもケースにより上級審は可能です
その時には弁護士を入れるようお勧めします
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弁護士を入れないと難しいとは思いますが

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