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町内会活動(一斉清掃等)不参加の負担金として9万2千円を請求されましたが納得できないと文書で会長に連絡しました。 しかし、脱会処分となるとゴミ置き場が使えなくなりそうです。 対策を教えてください。なお私は人の何倍も町の美化には
勤めてきています(庭園を経営)。
会長とは土地問題で裁判中で一種の会長の嫌がらせと思います。

A 回答 (5件)

ん~ 不参加の理由はなんなのでしょう?


それも裁判の影響なのでしょうか?
まず 町内会脱退処分をされても 強制的に
立ち退きを請求されるものではありません。
ですから そこで生活していく上でゴミも出るでしょう
もしゴミ置き場が使えないのなら近い将来ゴミ屋敷に
なりますよね。
そうなる事を近隣の住民が望むのか?ということです。
お住まいの市町村に地方税を納めているでしょうから
当然ゴミを回収してもらう権利はあると思いますよ。

それから9万2千円という金額ですが 不参加1回につき
いくら払ってもらうという事前の了解(住民の総意が要)
がなければ 不当な請求だと思われます。
とはいえ 不参加のあなたにも非はあります。
庭園を経営してるから美化に協力しているというのは
論理のすり替えです。
決められたルールは守るべきで 仕事の都合上
休日が合わなくて不参加という理由なら
事前に場所を分割してもらって 自分の担当区域を
その日までに掃除しておくなど いくらでも
対策はとれたはずです。
私の地域では 参加しないなら 缶コーヒーなどを
差し入れしておくという暗黙の了解もありますがね。

この回答への補足

去年の暮れに転居してきて町内からは何の連絡、説明も無く一種のだまし討ちのようなものです。
清掃は公共の場(町道、神社等)を含みます。
土曜日の一斉清掃はありますが仕事上参加不可能です。 どんな団体でも懲罰的制裁は民主主義憲法に反します。 例えば私が体の不自由な年金暮らしの老人と仮定してください。

補足日時:2004/12/28 21:37
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>町内会活動(一斉清掃等)不参加の負担金として9万2千円を請求



明細書はもらいましたか?
その内容について、確認しているのでしょうか?

>町の美化には勤めてきています(庭園を経営)
それだから、町内の活動に参加しないと言う免罪符になると考えるのは、おかしいと思いますが。

あくまでも、「庭園」はあなたの生活の糧を得るために行っている営利活動の一つであって、
町内会の活動とは直接の関係は無いように思いますがどうですか?

勝手に邪推するのはかまいませんが、自分がその行事に参加しないで、どうこう言うのはおかしい話です。

金額については、妥当性を欠くと考えますけれど、
あなたの考えていることについても、正当性があるとは言われないでしょう。

この回答への補足

清掃は庭園外の公共の場(町道、神社等)を含みます。

補足日時:2004/12/28 21:34
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通常の町内会費は支払っているのですよね?


(会費が溜まっているにしても一年では高すぎるので)

であれば支払い義務は無い様に思えます。
根拠を示して頂く必要があると思いますね。

なおゴミは自治体の管轄なので出させないと言うことは違法行為に当たります。いわば村八分の禁止ですね。自治体に問い合わせては如何でしょう。

町内活動は言わば互助的なもので強制力は本来ありません。ですが地方(特に田舎)によってはかなり閉鎖的な考え方を持つ方々が多く、他所から来たものへの風当たりが強い場合があることがあります。
反面、都会(サラリーマン世帯が多い為か)では希薄になりがちでお隣同士の繋がりが少ない欠点もありますね。ですから都会では町内活動をしない世帯はかなり多いですよ。(特に単身世帯では殆どですし町内会費すら払わない世帯も多いです)

なお、ゴミ置き場は公共の場所(道路の一部など)があてがわれることが多く、その場合に置かせないと言う強制力はありません。
なおマンションなどのゴミ置き場では敷地内の私有地になり住人以外が置くことを禁止できますのでこれと混同なさらないで下さい。

田舎であれば摩擦を避け上手く切り抜けるようにされては如何でしょう。但し今回の請求金額はあまりにも不当と思えます。(私なら訴訟するかも知れません)

以上ご参考まで
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この回答へのお礼

大変参考となる意見ありがとうございます。
町内会長とは土地問題で裁判中で権力を乱用した
一種の嫌がらせです。通常の会費は払っています。
一斉の神社清掃等に参加しないとする罰金みたいなものです。私は町内の清掃は町民以上に常に行っています。全く事前連絡もなくだまし討ちみたいに請求が来たわけです。ゴミ置き場について市に問い合わせしたら町内会と話し合えとの指示でした。指定場所以外では有料の業者を紹介されました。

お礼日時:2004/12/29 10:11

お礼文を拝見しまして気付いたことがあります。



>神社清掃等に参加しないとする罰金・・・

そもそも神社は公共の場所ではありません。一個の宗教法人ですから強制力は全くありませんし本来清掃はその神社の氏子などの仕事ですね。

例えば他宗教の人も強制的に清掃させられているとしたら逆に問題ありです。

と言うことで全く根拠の無い請求と思われますが如何でしょう。

なお町内会長は輪番制の所が多く、家のところは隔年で順に役員交代となりますが、その様な強制をすることは聞いたことがありません。
自治体の対応もいい加減の様な気がします。

また先の回答にも記載しましたが村八分的な行為は基本的人権を侵す行為として、憲法違反になります。

更に言えば町内会というのは任意の地域自治会ですが、現代社会においては「強制加入団体に準ずる公的な団体」とされておりますが加入しないのは勝手なのです。(現に加入していない人が多いのも事実)
本来は半強制加入の扱いですが法的拘束力はありません。
ご参考まで
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さきのご質問でお答えしたものです。



ごみ集積所を使えなくなる件と土地問題で係争中であることとはここでは関係がないと思います。
係争中の土地問題に絡んで一種の嫌がらせをされたということは、裁判官が認めれば土地問題について相手方に不利に働く要因であり、土地問題に絡んだ嫌がらせとは言えないと裁判官が判断すれば、まったくの独立した問題になります。そのあたりは裁判官の判断がくだった訳ではないでしょう。

そうなると、町内会が定めた共同清掃に不参加の場合の負担金制度が違法であるか否かですが、これも裁判や調停を仰がなければ判断できません。当事者双方の言い分を公平に聴き取る必要があります。これも相談者側一方の言い分だけお聞きする分には解決できません。

次に、町内会を除名された場合にごみ集積所を利用できるか否か、の判断になりますが、これは次のような解釈になります。
一般に、ごみ集積所は自治体の合理的なごみ集積作業のために自治体が決定するもので、町内会はそのごみ収集作業が円滑に行われかつ町内会の治安が守られるように協力する立場にある、といえます。ごみ集積所に町内会が容器や網など設置している場合もあります。ですので、ごみ集積所は自治体および町内会の「共有財産」である、とする見方もできることになります。
さきのご質問で、自治体のごみ担当に相談するようアドバイスをしたのは、町内会だけでごみ集積所の使用禁止を住民に対して通告しても自治体が設置している側面もあるわけですので、なんらかの解決に向けた調停を期待できるとしたのは、このためです。

ですので、ここでいくら無関係な人に判断を仰いでも、結局は当事者双方の意見を聞く立場にない限り、適切なアドバイスはできないのだと思います。

明日からのごみ出しに困窮されるのでしたら、ご自宅の前にごみを出し、その場所に収集にきてもらうのも緊急避難的措置でやむをえないことで、自治体は町内会との調停もせず、自宅前のごみは収集できないと突っぱねることはできないはずです。

そのあたりをご理解され、まず自治体のごみ収集担当部局に相談されるよう再度アドバイスさせていただきます。
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